都市計画法の改正

更新日:2024年03月29日

都市計画法改正の趣旨

近年の頻発化・激甚化する自然災害に対応するため、災害の危険性が高い区域における開発行為等が厳格化されました。

市街化調整区域における開発許可要件の厳格化(法第34条第11号、同条第12号)

災害の危険性の高い区域とは

災害の危険性が高い区域とは、災害レッドゾーンと災害イエローゾーンに分類されます。その詳細は下表のとおりです。

災害レッドゾーン
細分類 本市の対象区域
災害危険区域 なし
地すべり防止区域 なし
急傾斜地崩壊危険区域 なし
土砂災害特別警戒区域 なし
災害イエローゾーン
細分類 本市の対象区域
土砂災害警戒区域 なし
浸水ハザードエリア(詳細) あり

(詳細)浸水ハザードエリアとは、水防法第14条に規定する洪水浸水想定区域のうち、想定される水深が3メートル以上の区域を指します。

規制の対象となる許可基準

市街化調整区域の浸水ハザードエリア(洪水浸水想定区域のうち、想定される水深が3メートル以上の区域)における新たな開発・建築行為が厳格化されました。その内容は次のとおりです。

規制対象となる許可基準および建築可能な用途
法第34条第11号

専用住宅または兼用住宅

法第34条第12号
  • 分家住宅=専用住宅
  • 既存宅地内建物=第二種低層住居専用地域内可能建物
  • 指定集落内建物=専用住宅
規制の内容

浸水ハザードエリア内の開発・建築等が原則不可

浸水想定区域内の開発・建築行為

原則、市街化調整区域における浸水ハザードエリアでの開発・建築行為ができなくなりました。ただし、本市の対応として規制の対象となる許可基準(立地基準)を満たし、かつ、開発審査会提案基準20である安全上および避難上の対策を講じていただくことで、開発・建築行為の許可申請が可能となります。

なお、開発審査会提案基準20は令和4年4月1日から運用開始しています。

安全上および避難上の対策

規制対象となる許可基準を満たし、次に示すいずれかの対策を実施すること。

垂直避難

垂直避難のイメージ図。詳しくは問い合わせてください

水平避難

水平避難のイメージ図。詳しくは問い合わせてください

注意事項

申請方法や添付書類等は、建築指導課開発指導係まで連絡してください。

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地点ごとの想定浸水深の確認

建築指導課開発指導係へ相談してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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