都市計画法の改正
都市計画法改正の趣旨
近年の頻発化・激甚化する自然災害に対応するため、災害の危険性が高い区域における開発行為等が厳格化されました。
市街化調整区域における開発許可要件の厳格化(法第34条第11号、同条第12号)
災害の危険性の高い区域とは
災害の危険性が高い区域とは、災害レッドゾーンと災害イエローゾーンに分類されます。その詳細は下表のとおりです。
細分類 | 本市の対象区域 |
---|---|
災害危険区域 | なし |
地すべり防止区域 | なし |
急傾斜地崩壊危険区域 | なし |
土砂災害特別警戒区域 | なし |
細分類 | 本市の対象区域 |
---|---|
土砂災害警戒区域 | なし |
浸水ハザードエリア(詳細) | あり |
(詳細)浸水ハザードエリアとは、水防法第14条に規定する洪水浸水想定区域のうち、想定される水深が3メートル以上の区域を指します。
規制の対象となる許可基準
市街化調整区域の浸水ハザードエリア(洪水浸水想定区域のうち、想定される水深が3メートル以上の区域)における新たな開発・建築行為が厳格化されました。その内容は次のとおりです。
規制対象となる許可基準および建築可能な用途
法第34条第11号
専用住宅または兼用住宅
法第34条第12号
- 分家住宅=専用住宅
- 既存宅地内建物=第二種低層住居専用地域内可能建物
- 指定集落内建物=専用住宅
規制の内容
浸水ハザードエリア内の開発・建築等が原則不可
浸水想定区域内の開発・建築行為
原則、市街化調整区域における浸水ハザードエリアでの開発・建築行為ができなくなりました。ただし、本市の対応として規制の対象となる許可基準(立地基準)を満たし、かつ、開発審査会提案基準20である安全上および避難上の対策を講じていただくことで、開発・建築行為の許可申請が可能となります。
なお、開発審査会提案基準20は令和4年4月1日から運用開始しています。
安全上および避難上の対策
規制対象となる許可基準を満たし、次に示すいずれかの対策を実施すること。
垂直避難
水平避難
注意事項
申請方法や添付書類等は、建築指導課開発指導係まで連絡してください。
ダウンロード
市街化調整区域の開発・建築行為の厳格化 (PDFファイル: 358.9KB)
提案基準20:条例区域から除外となった浸水想定区域内建物 (PDFファイル: 105.9KB)
開発等許可申請に関する避難計画書 (Wordファイル: 31.4KB)
地点ごとの想定浸水深の確認
建築指導課開発指導係へ相談してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364
更新日:2024年03月29日