建築基準法第22条区域
伊勢崎市では都市計画の見直しに伴い、建築基準法第22条第1項の規定による区域指定を下記のように改めました。
令和6年3月1日 伊勢崎市告示第55号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定し、令和6年4月1日から施行する。
伊勢崎市の都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定による都市計画区域のうち、同法第8条第1項第5号に規定する防火地域及び準防火地域に指定された区域を除いた区域で、同項第1号に規定する用途地域に指定された区域。
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更新日:2024年03月29日