違反簡易広告物除却活動団体を募集しています

更新日:2023年02月27日

伊勢崎市では条例に基づき、屋外広告物の適正表示を推進するため必要な規制を行い、良好な景観の形成に努めています。

違反簡易広告物除却作業の様子の写真

道路上に掲出されるはり紙・はり札など・広告旗・立看板などの違反簡易広告物は、地域の景観を著しく損なうだけでなく、車両や歩行者の通行の妨げにもなります。しかし、これらの違反簡易広告物は違反者を特定することが難しく、また大量に掲出されるため、その是正は行政だけでは限界があります。良好な景観を維持するために、市民のみなさんの自主的な除却活動をお願いすることによって、市民と行政が協力しながらその解消を図っていく必要があります。

このため、市では、このような違反広告物の除却活動に協力してもらえる市民の皆さんに、違反簡易広告物の除却権限を委託し、都市景観の保持と市民意識の向上が図れ、自主的に違反簡易広告物の除却活動に協力してもらえるよう「伊勢崎市違反簡易広告物除却活動員」制度を創設しました。

本市の良好な景観の形成と安心・安全なまちづくりのため、より多くの皆さんのご協力をお願いします。

違反広告物の簡易除却は、除去権限をもつ市長が委任した者のみできるとされています。

違反簡易広告物除却活動員制度とは

身近な地域の景観や生活環境をさらにより良くしようと考えている市民の皆さんが、道路上の電柱や街路樹などに、簡易な方法(シール貼り、紐や針金で取付など)で掲示されたはり紙、はり札などの違反簡易広告物をボランティアで除却(撤去)できる制度です。市では、この違反簡易広告物の除却活動に協力していただける団体やグループを随時募集しています。

制度の概要

  1. 市内に在住、在勤もしくは在学する18歳以上の人で、違反簡易広告物除却活動員になろうとする人が2人以上いる団体に違反簡易広告物除却活動団体の認定申請をしてもらいます。市の認定を受けると認定証が発行されます。
  2. 違反簡易広告物除却活動団体として認定を受けた後、違反簡易広告物除却活動員になろうとする人に、市が開催する「違反簡易広告の除却に関する講習会」を受講してもらいます。受講された人には違反簡易広告物除却活動員として身分証明書を交付します。
  3. 身分証を携帯し、除却活動を行ってもらいます。除却した違反簡易広告物は、一時保管場所に保管し、後日市が回収するか、市が指定する保管場所に直接持ち込んでもらいます。
  • 除却活動は違反したはり紙などを発見した際に随時、行ってください。
    (安全のため出来るだけ日中に行ってください)
  • 除却活動に必要となる道具類(ヘラ、軍手など)は市が提供します。
  • 除却活動中の事故に備えて、市においてボランティア保険に加入します。

申し込み方法

違反簡易広告物除却活動団体認定申請書(様式第1号)に次の書類を添付して都市計画課に申請してください。申請書などは、都市計画課の窓口に配置してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。

添付書類

  • 除却活動員候補者名簿(様式第2号)
  • 除却活動計画書(様式第3号)
  • 除却活動地域を示した図面(住宅地図のコピーでも可)
  • 除却した広告物の一時保管場所を示した図面

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部都市計画課 景観係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601

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