介護保険料の納付猶予や減免

更新日:2023年09月05日

特別な事情により保険料を支払うことが困難な場合には、保険料の納付猶予や減免が受けられる場合があります。該当すると思われる人は介護保険課保険料係まで相談してください。

減免の適用基準

1.災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた

住居の全半壊または全半焼以上

(注意)申請により保険料の5割または全部を減免します。

2.世帯の生計を主として維持する人の死亡または失業などにより、世帯の収入が著しく減少した

(1)世帯員の今年中の年間収入見込金額の合計額が基準に当てはまる

基準の一例
  1人世帯 2人世帯 3人世帯
持家の人 110万円未満 145万円未満 180万円未満
借家の人 130万円未満 165万円未満 200万円未満

収入には遺族年金などの非課税年金などを含めます。

(2)資産などを活用してなお生活に困窮している

(3)世帯員の預貯金額などの合計額が(1)にある基準金額の2分の1を超えない

(注意)(1)から(3)すべてを満たす場合、申請により保険料の3割(状況により5割)を減免します。

3.生計が著しく困難である

(1)世帯員の前年の年間収入金額の合計額が基準に当てはまる

基準の一例
  1人世帯 2人世帯 3人世帯
持家の人 110万円未満 145万円未満 180万円未満
借家の人 130万円未満 165万円未満 200万円未満

収入には遺族年金などの非課税年金などを含めます。

(2)市民税課税者と同一生計または扶養関係にない

(3)資産などを活用してなお生活に困窮している

(4)世帯員の預貯金額などの合計額が(1)にある基準金額の2分の1を超えない

(注意)(1)から(4)すべてを満たす場合、申請により保険料の3割(状況により5割)を減免します。

減免申請の手続き

  • ダウンロードできない場合は、送付しますので、下記のお問い合わせ先に連絡してください。
  • 申請に必要な書類(通帳の写しなど)については、介護保険課までお問い合わせください。

市役所介護保険課、各支所の窓口もしくは郵送にて減免申請をしてください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人などに対しての保険料の減免はリンク先で確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

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