介護保険料の特例措置と特例減免

更新日:2026年05月26日

特例措置

令和7年度税制改正により、介護保険料の収入が減少して第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度に限り、税制改正前の基準に基づいて課税状況を判定する特例措置が行われます。(全自治体で実施)

これにより、令和7年中の給与収入金額が55万1,000円以上190万円未満の人は、市民税の課税状況と介護保険料の所得段階が一致しない場合がありますが、介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

例:本人の令和6年中及び令和7年中それぞれの給与収入が100万円、年金収入が100万円のみの場合

特例措置の例を示した画像

特例減免

特例措置が適用される人のうち、令和7年度に市民税非課税の人は、令和8年度の介護保険料の判定で不利にならないよう減免する措置を行います。

減免を受けるための申請は不要で、特例減免に該当する人には、減免適用後の金額が令和8年度介護保険料額決定通知書に記載されます。

例:同じ世帯に市民税課税者がいて、本人の令和6年中の給与収入が90万円、年金収入が100万円のみであり、かつ、令和7年中の給与収入が100万円、年金収入が100万円のみの場合

特例減免の例を示した画像

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

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