介護保険負担限度額認定
介護保険負担限度額認定
施設サービスやショートステイにおける食費と居住費は、全額が自己負担となりますが、所得の低い人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額が介護保険から給付されます。
- 対象者は、住民税世帯非課税の人です。
- 給付を受けるためには、介護保険課もしくは各支所市民サービス課に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
- 「介護保険負担限度額認定証」は施設利用する際に提示する必要があります。施設サービスの種類によって、利用できない場合があります。
- 配偶者が住民税課税者である場合、または預貯金などが一定額を超える場合は、食費・居住費の補助はありません。
対象者および利用者負担段階
負担限度額認定制度は、下記の表のとおり、対象者および利用者負担段階が決まります。
段階 | 対象者 | ||
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、または住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 | かつ預貯金等の合計が単身1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 | |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税 |
本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下 | かつ預貯金等の合計が単身650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
第3段階の1 | 本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下 | かつ預貯金等の合計が単身550万円(夫婦で1,550万円)以下 | |
第3段階の2 | 本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超 | かつ預貯金等の合計が単身500万円(夫婦で1,500万円)以下 | |
基準費用額 (第4段階) |
|
制度の対象外 |
- 世帯全員には、世帯分離している配偶者や内縁関係の人も含む
- 年金収入には老齢年金等の課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含む
負担限度額
利用者が負担する居住費(滞在費)・食費の上限額のことで、利用者負担段階ごとに、居住費(滞在費)・食費それぞれについて定められています。
令和6年8月より居住費が60円引き上げられ下表のとおりになります。
利用者負担段階 |
居住費(1日当たり) |
食費 (1日当たり) |
|||
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
||
第1段階 |
550円 |
0円 | 880円 | 550円 |
300円 |
第2段階 |
550円 |
430円 | 880円 | 550円 |
390円 |
第3段階の1 |
1,370円 |
430円 | 1,370円 | 1,370円 |
650円 |
第3段階の2 |
1,370円 |
430円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,360円 |
基準費用額 |
1,728円 |
437円 |
2,066円 | 1,728円 | 1,445円 |
- () 内は介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護を利用した場合の金額
- 【】内は短期入所生活(療養)介護を利用した場合の金額
申請などに必要なもの
次のものを用意してください。(郵送で提出する場合、申請書・同意書以外はコピーを添付してください)申請書は窓口にありますが、下記リンク先からもダウンロードもできます。
介護保険負担限度額認定申請書・同意書
同意書とは関係機関に課税状況や預貯金などの残高について、報告を求めることに同意してもらう内容です。
負担限度額認定申請書・同意書 (PDFファイル: 158.3KB)
負担限度額認定申請書・同意書(記載例) (PDFファイル: 323.3KB)
提出する人の本人確認ができるもの
運転免許証、個人番号カード、パスポートなどの顔写真付き証明書を1点
または、介護保険・健康保険の被保険者証、年金手帳、診察券、キャッシュカードなどを2点以上
被保険者本人と配偶者のすべての預貯金通帳について、下記1から4のコピー
- 通帳の表面
- 通帳の表面から1枚めくったページ
- 普通預金のページ
- 定期預金のページ
注意事項
- 申請前に記帳してください。申請日の直近2ヵ月に入出金がない場合には、余白に「以後入出金なし」と記入してください。
- 年金振込口座の写しは、直近の年金振込が記帳されたページをつけてください。
- 通帳を紛失しコピーを提出できないなどの場合は、事前に介護保険課へ相談してください。
- 通帳のコピーの参考例については、下の表を参照してください。
有価証券などの預貯金以外の資産がある場合
被保険者本人と配偶者について、有価証券などの預貯金以外の資産がある場合には、価格評価を確認できるコピーを提出してください。
預貯金などに含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの) |
提出してもらうもの (価格評価を確認できる書類の入手が容易なもの) |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高 の写し (ウェブサイトの写しも可) |
現金(タンス預金) | ありません(自己申告) |
負債(借入金・住宅ローンなど) |
借用証書など(預貯金などから差し引いて計算します) |
(注意)オンラインによる申請を希望する場合は、下記リンクからマイナポータル(ぴったりサービス)のサイトを確認してください。
マイナポータル(ぴったりサービス)(外部サイトへ移動します)
住民税課税世帯における食費および居住費の特例減額措置
住民税課税世帯の人は、介護保険負担限度額認定の対象外となりますが、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者が生計困難に陥らないようにするため、下記の条件に該当する場合は、食費・居住費について負担限度額を適用する特例措置がありますので、介護保険課に相談してください。(ただし、短期入所の利用については、この特例減額措置は適用されません)
- 2人以上の世帯の人
- 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること
- 全ての世帯員および配偶者の年金収入と合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
- 全ての世帯員および配偶者の現金、預貯金などの合計額が合計450万円以下
- 全ての世帯員および配偶者について、住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと
- 全ての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していないこと
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年03月31日