低所得者に対する費用の軽減制度

更新日:2022年03月31日

社会福祉法人等利用者負担軽減制度

県に利用者負担軽減の申し出をした社会福祉法人が行う介護サービスを利用した場合に、自己負担額を軽減する制度です。軽減を受けるには介護保険課に申請して認定を受ける必要があります。

対象者は住民税世帯非課税であって、下記の条件を全て満たす人のうち、その人の収入や世帯状況、利用者負担などを勘案し、生計が困難であると認められる人

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと(居住地以外の土地、借家など)
  • 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

認定に必要な手続き

下記の書類を、介護保険課または各支所市民サービス課へ申請してください。

  1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  2. 前年分の源泉徴収票、年金支払い通知書、確定申告書などの写し
  3. 年金額等収入が振込された通帳(前年1月から現時点まで記帳されているもの)

(注意)世帯員が複数の場合は、世帯全員の通帳が必要です。(収入のない子は除きます。)

(注意)記帳を一定期間行わず、入出金取引が1行に集約されている場合、金融機関発行の取引明細が必要です。

認定証などの有効期間

申請日の属する月の初日から、翌年の7月末までとなります(申請日が4月から7月までの場合は当該年の7月末日が有効期限)。現在確認証などの交付を受けている人が、翌年度以降(8月1日以降)も軽減の確認を受けるためには、更新の申請が必要です。

居宅サービス等利用者負担金助成

介護保険居宅サービスの利用者負担の支払いが困難な人に、伊勢崎市独自のサービスとして、支払った利用料の額の他制度により減額されていない部分の2分の1を助成します。

対象者

次のすべての条件を満たす人

  • 住民税世帯非課税の人
  • 世帯の収入が、介護保険料やサービス利用料を支払ったときに、生活保護基準を下回る世帯またはそれと同等世帯の人
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと(居住地以外の土地、貸家など)
  • 市町村民税を課税されている人に扶養、仕送りなどをされていない人
  • 介護保険料を滞納していない人

認定に必要な手続き

下記の書類を、介護保険課または各支所市民サービス課へ申請してください。

  1. 介護保険居宅サービス等利用者負担金助成認定申請書
  2. 世帯の収入状況等に関する届出書
  3. 世帯員全員の収入を証明するもの(公的年金等の源泉徴収票、年金改定通知書など)および通帳の写し
  4. 世帯の経費を証明するもの(家賃支払いがある場合は、家賃を証明する書類)
  5. 身体障害者手帳(持っている人)
  6. 申請する月の介護サービス利用票および別表

提出された書類に基づき、適用の可否を確認し、認定された場合は「介護保険居宅サービス等利用者負担金助成申請書(請求書)」(各月分)を郵送します。

助成申請手続き

利用料助成の申請には、「介護保険居宅サービス等利用者負担金助成申請書(請求書)」に、介護サービスに支払った領収書を添えて、介護保険課または各支所市民サービス課に提出してください。詳しくは、介護保険課給付係担当者へ問い合わせてください。

認定証などの有効期間

申請日の属する月の初日から、翌年の7月末までとなります(申請日が4月から7月までの場合は当該年の7月末日が有効期限)。現在確認証などの交付を受けている人が、翌年度以降(8月1日以降)も軽減の確認を受けるためには、更新の申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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