介護保険制度
介護保険制度は、介護を要する状態となっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を営めるように、加入者(被保険者)となる40歳以上の方の保険料と国、県、市区町村の負担金を財源として、必要に応じて介護サービスを1割から3割の自己負担で利用できる制度です。
多言語での案内はこちら(じぶんが わかる ことばを えらんで ください)
【English】Nursing Care Insurance System (PDFファイル: 392.7KB)
【Português】Sistema de Seguro de Assistências e Cuidados (PDFファイル: 499.7KB)
【Español】Sistema de seguro de cuidados prolongados (PDFファイル: 368.8KB)
【Tiếng Viết】Chế độ bảo hiểm điều dưỡng (PDFファイル: 160.7KB)
介護保険の加入者(被保険者)
65歳以上の人(第1号被保険者)
介護が必要となった場合、保険者である伊勢崎市の介護保険課もしくは各支所市民サービス課で要介護認定申請をし、要介護認定を受ければ介護サービスが利用できます。
40歳以上から65歳未満の人(第2号被保険者)
40歳から65歳未満の人は、第2号被保険者になります。特定疾病により介護が必要となった場合、保険者である伊勢崎市の介護保険課もしくは各支所市民サービス課で要介護認定申請をし、要介護認定を受ければ介護サービスが利用できます。
特定疾病
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病が特定疾病として下記のとおり定められています。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症(シャイドレーガー症候群)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(注意)難病として指定されている「特殊疾病」とは必ずしも一致するものではありません。
介護保険の保険証(被保険者証)
介護保険の被保険者であることを示す証明書であるとともに、介護サービスを受けるために必要な情報が記載されます。
介護サービスを受けようとするときは、保険証を持って介護保険課もしくは各支所市民サービス課に要介護認定の申請をします。要介護認定を受けると、認定結果が被保険者証に記載されます。
交付される人
第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳になる人は誕生月(月の初日が誕生日の人はその前月)に交付します。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
介護(介護予防)サービスを受けるために必要な要介護認定を受けた人に交付します。
保険証が必要なときは
- 要介護・要支援認定の申請をするとき
- ケアプランの作成を依頼するとき
- 介護サービスを利用するとき
適用除外施設入所者および退所者について
第1号、第2号被保険者とも適用除外施設(身体障害者支援施設、救護施設など)に入所している人および退所した人については、申請手続が必要となりますので、介護保険課、各支所市民サービス課の窓口に申し出てください。
介護保険被保険者資格届出書 (PDFファイル: 81.1KB)
紛失・破損したときは
介護保険課、各支所市民サービス課の窓口に申し出てください。
介護保険負担割合証
平成30年8月から一定以上の所得がある人は介護サービス利用時の自己負担が3割に
介護サービスを利用した際の自己負担は1割または2割ですが、一定以上の所得のある人については、平成30年8月のサービス利用分から自己負担が3割になります。
平成30年7月上旬に自己負担割合が記載された介護保険負担割合証を郵送します。自分の自己負担割合を確認してください。
自己負担割合の基準は次のとおりです。なお、3割負担の基準が追加されたものであり、2割負担と1割負担の基準については変更ありません。
3割負担
- 本人(65歳以上で市民税が課税されている人)の合計所得金額が220万円以上
- 本人を含む同一世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」が、単身世帯で340万円以上、2人以上の世帯で合計463万円以上
2割負担
- 本人(65歳以上で市民税が課税されている人)の合計所得金額が160万円以上
- 本人を含む同一世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」が、単身世帯で280万円以上、2人以上の世帯で合計346万円以上
1割負担
- 上記の3割負担と2割負担の基準にあてはまらない人
交付される人
要介護・要支援認定のある人すべてに交付されます。
有効期間
当該年度の8月1日から翌年度の7月31日までの1年間が適用期間となります。
負担割合証が必要なときは
介護サービスを利用するとき
紛失・破損したときは
介護保険課、各支所市民サービス課の窓口に申し出てください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742(保険料係)、2743(給付係)、2744(認定係)
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年03月31日