介護給付適正化の取組について
介護給付適正化事業の概要
介護保険制度への信頼を高め、持続可能な制度とするために、支援や介護の必要性の適切な把握と適正な認定に努め、介護を必要とする人を適正に認定し、真に必要なサービスを必要な人に提供するよう、介護給付の適正化を図ることが重要です。
本市では、国の「介護給付適正化計画に関する指針」に基づき、介護給付等適正化主要3事業を推進します。
主な取り組みについて
本市では主に「要介護認定の適正化」「ケアプランの点検」「縦覧点検・医療情報との突合」の主要3事業について取り組んでいます。
1.要介護認定の適正化
要介護(要支援)の認定は、介護保険法の定めにより、全国一律の基準に基づき行う必要があります。適切に認定審査が行われるよう、一次判定への影響が大きい調査項目に重点を置いた認定調査員研修を実施します。また、認定調査票については全件点検するなどの取組を行います。
2.ケアプランの点検
ケアプラン点検は、介護支援専門員が作成したケアプランが、利用者・家族の意向や生活環境、身体状況等を考慮し、個々の利用者の状態に応じ真に必要とされるサービスを確保し、利用者が可能な限り自分らしい生活を営むことを可能にする自立支援につながるプランになっているかを市が確認することで、適切なサービス提供につなげるものです。
3.縦覧点検・医療情報との突合
利用者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況を確認し、提供されたサービスの整合性、算定回数・日数等の点検を行います。また、国保連から提供される後期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報の突合情報を活用し、事業者への照会・確認等を行い、給付日数や提供されたサービスの整合性を図るなど、請求内容の適正化を図ります。
計画値と実績値
介護給付の適正化を計画的に推進するため、具体的な事業の内容およびその実施方法とその目標を定め、取り組み状況の「見える化」を図ります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742(保険料係)、2743(給付係)、2744(認定係)
ファクス番号 0270-21-4840





更新日:2026年01月13日