介護保険高額介護サービス費

更新日:2022年03月31日

高額介護サービス費

介護サービスを利用した際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいています。高額介護サービス費とは、1ヵ月に支払った利用者の負担額合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。

自己負担限度額(月額)
所得区分

自己負担限度額

住民税

課税世帯

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
の65歳以上の人がいる世帯

140,100円(世帯)

課税所得380万円以上~課税所得690万円未満(年収約770万円以上~年収約1,160万円未満)の65歳以上の人がいる世帯

93,000円(世帯)

住民税課税世帯で上記に該当しない世帯

44,400円(世帯)

住民税非課税世帯で下記に該当しない世帯

24,600円(世帯)

住民税

非課税世帯

  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護の受給者

15,000円(世帯)

高額介護サービス費の対象となる費用

世帯全員が1ヵ月の間に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1割、2割または3割)。

ただし、次のものは高額介護サービス費の対象となりません。

  1. 福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担分
  2. 食費、居住費(滞在費)、日常生活費など保険対象とならない費用
  3. 要介護度別の支給限度額を超えて利用したサービスの費用

申請方法

対象となる人には、市からお知らせと、「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を郵送します。次のものを用意して市役所介護保険課または各支所市民サービス課に申請してください。

  1. 送付された申請書
  2. 提出者本人の本人確認ができるもの
    運転免許証、個人番号カード、パスポートなどの顔写真付き証明書を1点
    または、介護保険・健康保険の被保険者証、年金手帳、診察券、キャッシュカードなどを2点以上
  3. 振込先のわかる通帳または口座情報のわかるもの

(注意)一度申請をすると、それ以降は申請口座へ自動的に払い戻しします。

(注意)郵送による申請をご希望の場合は、申請書の他に上記2と3のコピーを同封してください。

(注意)オンラインによる申請を希望する場合は、下記リンクからマイナポータル(ぴったりサービス)のサイトを確認してください。

振込先

原則、被保険者本人名義の口座を申し出てください。但し、被保険者以外の口座名義を希望される場合(被保険者が死亡の場合を除く)は委任状が必要です。

マイナポータルに登録してある公金受取口座への振込を希望される場合は意思確認書が必要です。

その他

申請時点で被保険者が亡くなっている場合は、以下の相続に関する添付書類が必要です。窓口でも用意できるので申し出てください。

高額医療合算介護サービス費

同じ医療保険の世帯内で医療と介護の1年間(8月から翌7月)の利用料(自己負担額)の合計額が一定基準額を超えた場合、その超えた金額部分が高額医療合算介護サービス費として支給されます。

70歳未満の人の高額医療合算介護サービス費が払い戻される基準額(年額)
所得(基礎控除後の総所得金額など) 自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の人の高額医療合算介護サービス費が払い戻される基準額(年額)
(注意)後期高齢者医療制度の対象者も含みます
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 56万円
低所得者【2】 31万円
低所得者【1】 19万円
  • 現役並み所得者=課税所得145万円以上の所得がある70歳以上の人(現役並み所得者の場合でも、一定の条件を満たせば「一般」の区分に該当となります)
  • 低所得者【2】=世帯全員が住民税非課税の人
  • 低所得者【1】=住民税非課税世帯で所得が一定基準以下の人
  • 一般=上記以外の人

申請方法

加入されている医療保険の窓口へ申請が必要です。各医療保険者へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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