介護保険サービスの種類
居宅サービス
居宅サービスには、居宅で受けるサービス、施設で受けるサービス、施設に短期間入所して受けるサービス、居宅の生活環境を整えるサービスがあります。
居宅で受ける介護サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理・洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護
移動入浴車などで介護士と看護師が居宅を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が居宅を訪問し、居宅での生活行為を向上させるために、リハビリテーション(機能回復訓練)を行います。
訪問看護
看護師が居宅を訪問し、疾患などを抱えている人に療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが居宅を訪問し、医学的管理や介護方法などの指導助言を行います。
施設で介護や機能訓練を受ける介護サービス
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーション施設で、身体機能や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
短期間施設に入所して受ける介護サービス
短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
施設を生活の場として受ける介護サービス
特定施設入居者生活介護
特定の有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
在宅の生活環境を整える介護サービス
以下のサービスを受けるときには、必ず事前に担当ケアマネジャーもしくは介護保険課へご相談ください。
福祉用具貸与
居宅での日常生活の自立を助けるために、以下の福祉用具を借りることができます。
利用者の介護度が要支援1~要支援2、要介護1~要介護5
手すり(工事をともわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものに限る)
利用者の介護度が要介護2~要介護5
車いす、車いす付属品、特殊寝台(ベッド)、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機能器、移動用リフト(つり具を除く)
利用者の介護度が要介護4・要介護5
自動排泄処理装置
軽度者に対する福祉用具貸与
貸与できる福祉用具には、原則要介護2以上の人でないと利用できない用具があります。しかし、疾病や状態像によっては軽度者の場合も借りられる「例外給付」があります。「例外給付」を受けるには、利用を開始する前に、ケアマネジャーによる所定の手続きが必要となります。ケアマネジャーは、手続き資料 を介護保険課または各支所市民サービス課で入手してから進めてください。
福祉用具購入
入浴や排せつなどに利用できる以下の福祉用具を購入することができます。
1年間(4月から翌年の3月まで)に限度額10万円まで購入でき、 必要書類を添えて申請すると9割から7割が支給されます。 ただし、1年間(4月から翌年の3月まで)に、同一品目(同じ用途のもの)を複数購入することは原則できません。詳しくは介護保険課へお問い合わせください。
対象となる福祉用具の種類
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、スロープ、歩行器、歩行補助つえ
(注意)令和6年4月1日よりスロープ、歩行器、歩行補助つえは貸与と販売の選択制となりました。
住宅改修
心身が不自由な状態になっても、居宅で暮らし続けられるように行う小規模な工事について、必要書類を添えて申請すると費用の一部が支給されます。原則として生涯で20万円までの工事に対し、以下の対象となる住宅改修工事に必要となった費用の9割から7割が支給されます。
対象となる住宅改修工事の種類
手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取りかえ、洋式便器などへの便器の取りかえ
施設サービス
日常的に介護が必要で、在宅生活が困難な人が入所して受けるサービスです。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業所と契約します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事・入浴・排せつなどの日常生活介護や療養上の世話 が受けられる施設です。
(注意)平成27年4月から、介護老人福祉施設への新規入所は原則として要介護3以上となりました。ただし、やむを得ない事情があれば例外として新規入所が認められる場合があります。
対象となる人
生活全般の介護が必要な人
介護老人保健施設
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで、医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援する施設です。
対象となる人
在宅復帰をめざしてリハビリを受けたい人
介護医療院
長期にわたり療養が必要な要介護者に対し、療養上の管理、看護、医療的管理下のもと介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設です。
地域密着型サービス
住み慣れた居宅や地域で生活を続けられるよう、地域の実情に応じて提供されるサービスです。また、原則として住所地以外の市区町村でのサービスは利用できません。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排せつなどの介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられます。
夜間対応型訪問介護
定期巡回または通報による夜間専用の訪問介護が受けられます。
地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模なデイサービスで、入浴・排泄・食事等の介護、生活相談や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。
認知症対応型通所介護
認知症の人が、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで受けられます。
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて、居宅への訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の人が共同生活する施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
定員が29人以下の介護専用型特定施設で、食事・入浴・排せつなどの介護や、日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要であり、自宅では介護が困難な人が入所します。食事・入浴・排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた、複合的なサービスが受けられます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年03月31日