在宅緩和ケア支援
特殊寝台等貸与支援
要介護認定申請後、福祉用具の暫定利用をしたが、介護保険の認定調査前に死亡してしまい、認定にいたらなかった場合、対象となる種目に限り、福祉用具レンタル費用の介護給付相当分を助成します。
対象となる種目は以下の通りです。
- 特殊寝台
- 特殊寝台附属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 車椅子
- 車椅子附属品
- 移動用リフト
以上の7種目に該当しない福祉用具のレンタル費用に関しては、助成の対象になりません。
支給条件
- 介護保険の認定調査前に死亡したこと。
- がん末期であること(医師の医学的知見に基づき、回復の見込みがないと判断された人)。
申請できる人
本人の家族またはケアマネジャー
必要な物
- レンタルした福祉用具の領収書
- がん末期であることが確認できる書類または市様式(在宅緩和ケア支援事業意見書)
(注意)申請書などは下部よりダウンロードできます。
申請場所
介護保険課(市役所本館1階 5番窓口)、各支所市民サービス課
在宅緩和ケア助成金支給
がん末期の人を家族が在宅で介護した場合、被保険者1人につき、一律3万円を助成します。支給は被保険者1人につき、1回限りです。
支給条件
- 要支援または要介護認定の有効期間中、もしくは要支援・要介護認定申請中の人
- 在宅介護の期間があるがん末期の人
申請できる人
本人、本人の家族またはケアマネジャー
必要な物
がん末期であることが確認できる書類または市様式(市在宅緩和ケア支援事業意見書)
(注意)申請書などは下部よりダウンロードできます。
申請場所
介護保険課(市役所本館1階 5番窓口)、各支所市民サービス課
ダウンロード
特殊寝台等貸与費支給申請書 (Wordファイル: 40.5KB)
(記入例)特殊寝台等貸与費支給申請書 (PDFファイル: 128.0KB)
在宅緩和ケア助成金支給申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年03月31日