在宅緩和ケア支援

更新日:2022年03月31日

特殊寝台等貸与支援

要介護認定申請後、福祉用具の暫定利用をしたが、介護保険の認定調査前に死亡してしまい、認定にいたらなかった場合、対象となる種目に限り、福祉用具レンタル費用の介護給付相当分を助成します。

対象となる種目は以下の通りです。

  1. 特殊寝台
  2. 特殊寝台附属品
  3. 床ずれ防止用具
  4. 体位変換器
  5. 車椅子
  6. 車椅子附属品
  7. 移動用リフト

以上の7種目に該当しない福祉用具のレンタル費用に関しては、助成の対象になりません。

支給条件

  • 介護保険の認定調査前に死亡したこと。
  • がん末期であること(医師の医学的知見に基づき、回復の見込みがないと判断された人)。

申請できる人

本人の家族またはケアマネジャー

必要な物

  • レンタルした福祉用具の領収書
  • がん末期であることが確認できる書類または市様式(在宅緩和ケア支援事業意見書)
    (注意)申請書などは下部よりダウンロードできます。

申請場所

介護保険課(市役所本館1階 5番窓口)、各支所市民サービス課

在宅緩和ケア助成金支給

がん末期の人を家族が在宅で介護した場合、被保険者1人につき、一律3万円を助成します。支給は被保険者1人につき、1回限りです。

支給条件

  • 要支援または要介護認定の有効期間中、もしくは要支援・要介護認定申請中の人
  • 在宅介護の期間があるがん末期の人

申請できる人

本人、本人の家族またはケアマネジャー

必要な物

がん末期であることが確認できる書類または市様式(市在宅緩和ケア支援事業意見書)

(注意)申請書などは下部よりダウンロードできます。

申請場所

介護保険課(市役所本館1階 5番窓口)、各支所市民サービス課

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

メールでのお問い合わせはこちら