第三者行為損害賠償求償

更新日:2021年03月23日

第三者行為(交通事故など)で介護サービスを受ける時は市への届出が必要です

介護保険の被保険者は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。

市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人)が、交通事故などの第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となります。交通事故により要介護などの状態になった場合や、状態が悪化した場合は、市の介護保険課の窓口へ届出してください。

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長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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