短期入所理由書

更新日:2022年09月26日

短期入所生活(療養)介護サービスについて

短期入所生活(療養)介護サービスの目的

短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。

利用日数が多くなってしまう場合

居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

しかし、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、おおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することが出来るよう次の取扱いにより運用しております。

ケアマネジャーはサービス利用票の作成時に、前月までの短期入所利用日数を確認し、それに翌月の短期入所利用予定日数を足した日数が、認定有効期間の半数を超えることが見込まれた場合、サービス利用票に利用者から同意を得た10日後以内を目安に短期入所理由書を提出してください。

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長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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