過誤申立
国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会)で審査確定した介護給付費の請求内容に誤りがあった場合に、事業所から保険者に過誤申立を行い、介護給付の実績を取り下げる処理です。
通常過誤
通常の請求誤りや特段の事情がない場合に行う過誤申立です。
介護給付実績の取下げのみを行います。
通常過誤のおおまかな流れ
- 事業所から保険者(市)へ過誤申立書を提出します
- 保険者が提出された過誤申立書に基づき国保連合会へ過誤申立を行います
- 国保連合会から過誤決定通知が送付されます
- 事業所は過誤決定通知により実績取下げ結果を確認し、必要に応じて国保連合会へ再請求を行います
提出方法
過誤申立書の左上の欄の「通常」にチェックを入れ、必要事項を記入し、介護保険課まで提出してください。
提出期限
毎月15日(必着)
(提出期限日が閉庁日の場合はその前日)
同月過誤
実地指導による返還などで過誤金額が大きい場合や過誤申立件数が多い場合など、保険者が特段の事情があると認めた場合に行う過誤申立です。
同一審査月に実績取下げと再請求を同時に行うことで差額調整を行い、支払額への影響を軽減させるものです。
同月過誤のおおまかな流れ
- 事業所から保険者(市)へ同月過誤を行う旨を連絡し、同意を得ます
- 事業所から国保連合会へ同月過誤を行う旨を連絡し、同月過誤処理依頼書と過誤対象者一覧表を国保連合会へ提出します
- 事業所から保険者(市)へ過誤申立書を提出します
- 事業所は過誤申立の翌月に国保連合会へ再請求を行います
提出方法
事前に介護保険課および国保連合会に同月過誤を行う旨を連絡してください。
連絡後、過誤申立書の左上の欄の「同月」にチェックを入れ、必要事項を記入し、介護保険課まで提出してください。
(注意)国保連合会にも提出が必要な書類があります。詳細は国保連合会へお問い合わせてください。
群馬県国保連合会「同月過誤処理の方法」ページ(外部サイトに移動します)
提出期限
毎月末日(必着)
(提出期限日が閉庁日の場合はその前日)
過誤申立書
申立書は事業所ごとに作成してください。
過誤申立を行う対象者及びサービス提供年月が複数ある場合には、利用者ごとにサービス提供年月順になるよう記載してください。
介護給付費の過誤申立
介護給付費過誤申立書 (Excelファイル: 36.7KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 (Excelファイル: 36.5KB)
【参考】過誤申立事由コード一覧表
過誤申立事由コード一覧表 (PDFファイル: 222.1KB)
注意事項
- 郵送または直接介護保険課窓口に提出してください。(個人情報保護のためファクス不可)
- 給付実績内の部分調整(差額調整)はできません。誤りを含むすべての実績を取り下げ、正しい内容で再請求してください。
- 支払いが済んでいない(保留の場合を含む)請求明細書については過誤申立処理はできません。請求が通ったあとに過誤申立を行ってください。
- 返戻となっている場合は過誤申立は不要です。正しい内容で再請求してください。
- Hではじまる被保険者番号の場合は、社会福祉課へ申立書を提出してください。
- 保険者が伊勢崎市でない場合は、該当の保険者へ申立方法確認し、過誤申立をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2021年03月23日