介護職員処遇改善加算等
令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について
令和5年度 介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は実績報告書の提出が必要です。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年度)(PDFファイル:2MB)
1 提出書類
2 提出期限
令和6年7月31日(水曜日)
3 提出方法
次の提出フォームより実績報告書を提出してください。
提出フォームからの提出ができない場合、郵送又は介護保険課窓口で1部提出してください。
令和6年度 介護報酬改定の改定事項
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
事業者向けリーフレット (PDFファイル: 319.0KB)
事務担当者向け・詳細説明資料 (PDFファイル: 910.5KB)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 210.8KB)
(別紙1)表1-1~表5-1 (PDFファイル: 178.8KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) (PDFファイル: 391.0KB)
問い合わせ
本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
窓口は以下を確認してください。
- 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
- 電話番号:050-3733-0222
- 受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日を含みます)
加算移行の流れ・提出物
新加算の施行にあたって、令和6年5月31日時点で旧3加算の全部または一部を算定している場合、経過措置として、令和6年6月から令和7年3月までの間、旧3加算に相当する加算区分V(1)からV(14)のいずれかの区分を算定できます。
加算区分の選択にあたって、旧3加算の組み合わせと新加算の区分の対応表が用意されています。また、現在の旧3加算の算定状況を入力することで、移行先の新加算の区分を検討できるツールが用意されています。これらの早見表、支援ツールや加算の算定要件を確認の上、新加算の区分選択を行ってください。
(注意)
- 当該取り扱いの対象には、令和6年4月または5月に新たに旧3加算の算定を開始した事業所を含みます。
- 当該取り扱いは令和7年3月までの経過措置になります。令和7年4月からは新加算のI~IVのいずれかの区分に移行することができるよう、加算要件の確認や事業所内の環境整備を行ってください。
旧3加算から新加算への移行支援ツール
現在の旧3加算の取得状況を入力することで、移行先の候補となる新加算の区分を確認できます。
移行先検討・補助シート (Excelファイル: 77.7KB)
旧3加算と新加算の算定要件 対応状況整理表
提出物
体制届 | 体制届の提出要否 | 計画書 | 実績報告書 | |
---|---|---|---|---|
令和6年 4月・5月分 |
令和6年4月15日まで | 【必要】 ・旧3加算を新たに算定する場合 ・旧3加算の区分を変更する場合 |
令和6年4月15日まで | 令和7年7月31日まで |
【不要】 ・令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合 |
||||
令和6年 6月分~ |
令和6年6月15日まで | 【必要】 全ての事業所 |
令和6年4月15日まで (注意) |
令和7年7月31日まで |
通常時 |
【算定を開始する月の前月15日まで】 ・定期巡回‧随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・⼩規模多機能型居宅介護 ・看護⼩規模多機能型居宅介護 ・介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業(介護予防訪問型サービス・通所型サービス) 【算定を開始する当月の1日まで】 ・認知症対応型共同⽣活介護 ・地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 ・地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護 |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
算定を開始する前々月の末日まで | 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで |
【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
(注意)令和6年6月に算定する新加算に係る計画書については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。7月分以降の変更については変更の届出が必要となります。
令和6年度 介護職員等処遇改善加算(計画書等)
1 提出書類・添付書類一覧
No | 名称 | 提出要件・部数 | 提出期限 | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
必須提出 (注意) 簡素化様式を利用できる(1)(2)の場合に該当しないか、必ず確認してください。 4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。 |
令和6年4月15日(月曜日) 必着 |
|
2 |
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス事業者用](Excelファイル:37.6KB) |
4・5月分 | 新規取得、区分変更の場合のみ提出 |
令和6年4月15日(月曜日) |
6月以降分 | 必須提出 | 令和6年6月15日(土曜日)必着 | ||
3 |
(令和6年4月)(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(Excelファイル:127.4KB) (令和6年4月)(別紙1-4)介護介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:66.7KB) |
4・5月分 | 新規取得、区分変更の場合のみ提出 |
令和6年4月15日(月曜日) |
(令和6年6月)(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(Excelファイル:122.4KB) (令和6年6月)(別紙1-4-2)介護介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:38.3KB) |
6月以降分 | 必須提出 | 令和6年6月15日(土曜日)必着 |
(注意)
下記、(1)または(2)に該当する場合は計画書様式が異なります。
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者
2 申請書様式を簡素化できる事業所
(1)または(2)に該当する場合は、上記「1 提出書類・添付書類一覧」で掲載している『計画書様式一式[別紙様式2-1~2-4]』の代わりに、下記の簡素化された計画書を提出することが可能です。
簡素化の内容 | 一括で作成可能な事業所数等 | 計画書 | |
---|---|---|---|
(1) 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 | ・記入事項を大幅に簡素化した様式を新設(本体部分は1頁) | ・1様式で原則1事業所まで ・6月以降、新加算3または4を算定する場合のみ活用可 |
(加算未算定事業者用)処遇改善計画書[別紙様式7-1](Excelファイル:185.1KB)
作成の際は下記資料をご参照ください |
(2) 一括で申請する事業所数が10以下の事業者 | ・事業所個票を簡素化した様式を新設 ・移行先の加算区分の選定を補助する機能を整備 |
・1様式で10事業所まで |
(小規模事業者用)処遇改善計画書[別紙様式6](Excelファイル:784.3KB) 作成の際は下記資料をご参照ください |
申請様式の簡素化について (PDFファイル: 386.7KB)
3 提出方法
下部の提出フォームより計画書などを送信してください。
提出フォームからの提出ができない場合、郵送または持参で提出してください。
郵便番号372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地
長寿社会部介護保険課給付係(市役所本館1階5番窓口)
変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
- 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- 加算の区分に変更があった場合
(注意)処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
(別紙様式4)変更届出書 (Excelファイル: 18.6KB)
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2024年06月18日