厚生労働大臣が定める回数以上に訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付けた場合には、保険者への届出が必要になりました。
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
規定回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注意)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)を含みません
届出の対象及び期限
平成30年10月1日以降に、作成又は変更をした居宅サービス計画で、上記の回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付けたものについて、作成又は変更した翌月の末日までに提出してください。
提出方法
持参または郵送にて1部提出してください。
提出先
郵便番号372-8501
伊勢崎市今泉町二丁目410番地
長寿社会部介護保険課給付係(市役所本館1階5番窓口)
提出書類
- 厚生労働大臣が定める回数以上に訪問介護(生活援助中心)を位置付けた居宅サービス計画の届出書
- 居宅サービス計画第1表から第7表の写し
- 居宅サービス計画書第1表は、利用者へ交付し署名があるもの。
- 居宅サービス計画書第5表は、訪問介護(生活援助中心)の必要性が記載されているページのみで可。
- アセスメント表の写し
- 訪問介護計画書の写し
- 居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの。
厚生労働大臣が定める回数以上に訪問介護(生活援助中心)を位置付けた居宅サービス計画の届出書 (Excelファイル: 18.2KB)
留意事項
- 計画作成時には規定回数を超えず、実績が規定回数以上になった場合は提出不要です。
- ご提出いただいた居宅サービス計画は、地域ケア会議において検証を行う場合があります。
- 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2019年03月22日