業務管理体制の整備について

更新日:2023年07月05日

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

1.対象事業者

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所などが伊勢崎市内に所在する事業者は、伊勢崎市に届出を行ってください。

伊勢崎市以外に届け出る事業者は、各行政機関のホームページなどをご確認ください。

2.業務管理体制の整備に関する届出システムの運⽤開始について

⾏政⼿続の簡素化および効率化の推進の観点から厚⽣労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、電⼦申請による届出が可能となりました。

従来どおり、郵送等による届出も可能ですが、原則届出システムによる電⼦申請での届出をお願いいたします。

3.届出様式

新規の整備または区分の変更をする場合

届出事項に変更があった場合

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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