高齢者とその家族に対する税控除等の証明
おむつに係る費用の医療費控除
介護で使用するおむつに係る費用は、医療費控除として申告することができます。確定申告の際、治療にあたっている医師の発行する「おむつ使用証明書」をおむつ代の領収書と共に提出することで、医療費控除の対象になります。
なお、下記のすべてに該当する方は医師の発行する「おむつ使用証明書」に代わり、介護保険課または各支所市民サービス課で発行する「主治医意見書内容確認書」を提出することで、医療費控除として申告することができます。
- 前年の確定申告の際、おむつに係る費用の医療費控除を受けている。
- 要介護認定を受けている。
- 要介護認定にあたり用いた主治医の意見書が本年度中に作成されている。(または、現在受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上あり、昨年度中に主治医が意見書を作成している。)
- 主治医意見書の記載内容が一定条件(寝たきり状態であることおよび尿失禁があること)に該当している。
(注意)介護保険課または各支所市民サービス課で主治医意見書内容確認書を発行できるのは、上記のすべてに該当する人に限りますので、それ以外の方は医師におむつ使用証明書を発行していただく必要があります。(初めておむつに係る費用の医療費控除を受けるときは医師におむつ使用証明書を発行していただく必要があります。)
申請方法
事前に介護保険課または各支所市民サービス課へ該当になるか電話で問い合わせたうえで、申請してください。
申請できる人
本人または本人と生計を一にする親族
必要な物
- 窓口に来られる方の身分証明書
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 認定係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2744
ファクス番号 0270-21-4840
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2744
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年03月31日