障害者控除対象者認定

更新日:2023年09月01日

障害者控除とは本人または配偶者、扶養親族が所得税法、地方税法上の障害者に当てはまる場合に税額の計算の基礎となる所得から一定額を控除できる仕組みのことをいいます。

基準日(12月31日(ただし対象者が基準日の年途中に死亡した場合は死亡の日))時点で、下記の要件に該当する人について、要介護認定資料をもとに判定を行い、身体障害者または知的障害者の対象と認められる場合には認定書を交付します。

所得税の申告や市・県民税の申告をする際に、この認定書を提示すると本人または扶養者が、障害者控除(控除額:所得税27万円、市県民税26万円)または特別障害者控除(控除額:所得税40万円、市県民税30万円)を受けることができます。

申請要件

  • 65歳以上で、伊勢崎市に住民登録があること
  • 要介護1~5の認定を受けていること

(注意)障害者手帳の交付を受けている人は、申告の際に障害者手帳を提示することで障害者控除を受けることができます。

判定基準(介護度のめやす)

障害者

介護度がおおむね1~3までの人

特別障害者

介護度がおおむね4または5の人

申請方法

介護保険課または各支所市民サービス課で申請書に必要事項を記入のうえ申請してください。

申請できる人

対象者本人(本人が死亡している場合は相続人となる方)

申請書を提出される方が対象者本人ではない場合は代理人による申請となります。

その場合、申請書の委任欄の記載をお願いいたします。

必要な物

  • 障害者控除対象者認定申請書
  • 窓口に来られる方の身分証明書

(注意)申請書は窓口に置いてあります。下記よりダウンロードもできます。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 認定係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2744
ファクス番号 0270-21-4840

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