入札・契約・検査に関するお知らせ
入札に係る制度などの改正や入札事務に当たっての変更点、注意事項などを掲載します。
現場代理人の常駐義務の緩和措置の見直しについて(令和4年12月)
本市では、以前より現場代理人の常駐義務の緩和措置を行っておりますが、令和5年1月1日より緩和条件の見直しを行います。
見直し内容
現場代理人の兼務を認める要件のうち、兼務を認める金額要件を次のとおり見直します。
現行 | 改正 | |
---|---|---|
建築一式工事以外 | 3,500万円未満であること | 4,000万円未満であること |
兼務する工事がいずれも建築一式工事 | 7,000万円未満であること | 8,000万円未満であること |
見直し後
現場代理人の兼務を認める要件
現に契約している工事及び新たに契約する工事が、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、兼務を認めるものとする。
- 兼務する工事がいずれも伊勢崎市が発注した工事であること。
- 兼務する時点での請負代金額の合計が4,000万円未満(兼務する工事がいずれも建築一式工事の場合にあっては8,000万円未満)であること。
- 兼務する工事がいずれも設計図書等に現場代理人の兼務を認めない旨の記載が無いこと。
- 兼務する工事がいずれも調査基準価格を下回る価格により落札し契約された工事でないこと。
兼務を認める件数など
兼務を認める工事の件数は、現場代理人及び主任技術者1人につき2件までとする。ただし、主任技術者は、現場代理人と兼務が無い場合に限り、3件までとする。
近接工事として現場代理人及び主任技術者を兼務している複数の工事については、1件の工事とみなす。ただし、請負代金額は当該工事の合計額とする。
また、兼務する期間は、原則として契約日から完成引渡日までとする。(「ゼロ市債」として発注した工事は、履行開始日から完成引渡日までとする。)
建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和措置の見直しについて(令和4年12月) (PDFファイル: 380.0KB)
なお、令和5年1月1日時点で既に契約を締結している工事において兼務を要望する場合は、監督職員と協議してください。
伊勢崎市入札・契約制度の一部見直しについて(令和4年4月)
本市では、公共工事等に関する入札・契約制度について競争性、透明性および公平性を高めるため、入札・契約制度の見直しを行います。
主な見直し内容は、次のとおりです。なお、見直し内容については、令和4年度から適用します。
つきましては、引き続き本制度の実施について御理解と御協力をお願いいたします。
建設工事における現場代理人の常駐義務緩和の見直しについて(新規)
平成23年6月1日から現場代理人の常駐義務緩和措置を行っていますが、見直しを行い、次のとおりとします。
【現場代理人の兼務を認める要件】
- 兼務する工事がいずれも伊勢崎市が発注した工事であること。
- 兼務する時点での請負代金額の合計が3,500万円未満(兼務する工事がいずれも建築一式工事の場合にあっては7,000万円未満)であること。
- 兼務する工事がいずれも設計図書等に現場代理人の兼務を認めない旨の記載が無いこと。
- 兼務する工事がいずれも調査基準価格を下回る価格により落札し契約された工事でないこと。
建設工事における格付け基準の見直しについて(新規)
1 土木一式工事における格付けA(特)の基準見直し
- 現行 格付けA等級の上位10者
- 改正 格付けA等級の上位12者
2 舗装工事における格付け基準点の変更
- 現行 総合点800点以上をA等級
- 改正 総合点850点以上をA等級
指名停止期間等 | 現行 | 改正 |
---|---|---|
4箇月以上 | -(マイナス)50 | -(マイナス)40 |
1箇月以上4箇月未満 | -(マイナス)30 | -(マイナス)20 |
1週間以上1箇月未満 | -(マイナス)20 | -(マイナス)5 |
文書注意 | -(マイナス)10 | なし |
建設工事における入札参加資格登録の中間年の再格付け廃止(新規)
入札参加資格登録の中間年の4月1日に主観点の一部見直しを行う再格付けを実施していましたが、これを廃止します。これにより、定期申請当初の4月1日に公表する点数は2年間変更しません。
また、随時申請により認定を受けた者の格付けを半年ごとに実施していましたが、認定後速やかに格付けを実施します。
市内業者への優先的発注について(継続)
平成22年度から伊勢崎市内業者への優先的発注に取り組んでまいりましたが、引き続き伊勢崎市内業者を優先した発注とします。なお、競争性を確保できない案件については、準市内などの業者とすることもあります。
公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡承諾について(継続)
建設業の資金調達の円滑化を推進するため、これまで原則認めていなかった伊勢崎市が発注する建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡について、一定の条件を満たした場合には認めることとします。
条件
- 債権譲渡先は、株式会社建設経営サービス又は群馬県建設事業協同組合とする。
- 伊勢崎市税その他伊勢崎市に対する納付金を滞納していないこと。
- 国その他公共団体等からの債務の取立てについて、債権差押え等の通知を受けていないこと。
- 届出の理由が、債権譲渡をしないと建設工事の施工に支障があると認められること。
小規模工事及び修繕における発注について(継続)
小規模工事及び修繕における発注については、公平で公正な執行と適正な競争性の確保に努めるとともに、市民の疑惑を招くことのないよう透明性を確保しつつ、偏った業者選定とならないよう留意します。
入札時の内訳書提出について(継続)
平成26年6月4日に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正されたことにより、ダンピング受注の防止などのための措置として、全ての工事案件について、引き続き入札時に内訳書の提出が必要となります。
総合評価落札方式について(継続)
価格と品質が総合的に優れた調達を実現するために、大型案件に対し採用している総合評価落札方式について引き続き採用するとともに、執行時点での社会情勢、技術力の評価や工事内容等を踏まえ適用対象案件を決定します。
社会保険の加入促進について(継続)
入札参加登録業者を対象に、社会保険の加入促進を図るため、引き続き契約時に社会保険加入確認書を提出していただきます。
伊勢崎市入札・契約制度の一部見直しについて(令和4年4月) (PDFファイル: 122.9KB)
下請負等への伊勢崎市内業者活用促進について(令和3年6月)
伊勢崎市では、本市経済の活性化や市内業者の育成・振興および地域雇用の促進を図る観点から、原則として伊勢崎市内業者を優先とする入札を執行しています。
この伊勢崎市内業者優先による入札・契約については、本市経済の活性化に所定の成果を収めているものと考えています。
ついては、伊勢崎市発注案件を受注された業者各位におかれましても、伊勢崎市内業者優先の観点から、次の事項に御配慮いただきたくお願いします。
1.下請への伊勢崎市内業者の活用
受注した伊勢崎市発注工事の一部を下請業者に発注する場合は、可能な限り伊勢崎市内業者を活用するように努めてください。
2.建設資材、機械の購入や借入れ等における伊勢崎市内業者の活用
建設資材等の購入や借入れ等をする場合についても、可能な限り伊勢崎市内業者から調達するように努めてください。
3.下請発注における建設業法等の関係法令の遵守
下請発注に際しては、適正な価格で請け負わせ、また、下請代金の支払を適正な期間に行うなど、建設業法等の関係法令を遵守してください。
下請負等への市内業者活用促進について(令和3年6月) (PDFファイル: 437.5KB)
過去のお知らせ
現場代理人の常駐義務の緩和措置について(令和4年3月) (PDFファイル: 930.8KB)
伊勢崎市入札・契約制度の一部見直しについて(令和3年12月) (PDFファイル: 98.1KB)
伊勢崎市入札・契約制度の一部見直しについて(令和3年4月) (PDFファイル: 118.9KB)
新型コロナウイルス感染拡大に伴う現契約の対応について(令和2年4月) (PDFファイル: 233.7KB)
新型コロナウイルス感染症に係る工事における対応について(令和2年4月) (PDFファイル: 555.6KB)
伊勢崎市入札・契約制度の一部見直しについて(令和2年4月) (PDFファイル: 191.9KB)
建設工事入札参加資格格付の実施について(令和元年12月) (PDFファイル: 506.8KB)
伊勢崎市入札・契約制度の一部見直しについて(平成31年4月) (PDFファイル: 325.3KB)
建設工事入札参加資格格付基準の見直しについて(平成30年12月) (PDFファイル: 112.5KB)
建設副産物情報交換システム(COBRIS)の利用について(平成30年9月) (PDFファイル: 121.9KB)
伊勢崎市発注建設工事の前払金の特例に係る取扱いについて(平成30年4月) (PDFファイル: 115.4KB)
伊勢崎市入札・契約制度の一部見直しについて(平成30年4月) (PDFファイル: 403.9KB)
平成30・31年度建設工事業者登録における格付基準等の見直しについて(平成29年12月) (PDFファイル: 129.5KB)
建設工事入札参加資格格付基準の見直しについて(平成29年4月) (PDFファイル: 122.7KB)
伊勢崎市入札・契約制度の一部見直しについて (平成29年4月) (PDFファイル: 258.0KB)
平成28年度伊勢崎市発注建設工事の前払金の特例に係る取扱いについて (平成28年7月) (PDFファイル: 123.7KB)
平成28・29年度建設工事業者登録における主観点及び級別格付表の見直しについて(平成28年1月) (PDFファイル: 147.6KB)
伊勢崎市建設工事業者級別格付の審査における主観点数の見直しについて(平成25年1月) (PDFファイル: 189.9KB)
ICカード有効期限に伴う注意事項について(ぐんま電子共同入札システム)(外部サイトに移動します)
現場代理人常駐義務の緩和について(平成23年6月) (Wordファイル: 36.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政部契約検査課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館4階
電話番号 0270-27-2713(契約係)、2714(技術調査係)
ファクス番号 0270-22-5214
更新日:2022年12月14日