入札・契約・検査に関するお知らせ

更新日:2024年04月01日

入札に係る制度などの改正や入札事務に当たっての変更点、注意事項などを掲載します。

伊勢崎市入札・契約制度について(令和6年4月)

本市では、公共工事等に関する入札・契約制度について競争性、透明性および公平性を高めるため、入札・契約制度の見直しを行います。

主な見直し内容は、次のとおりです。なお、見直し内容については、令和6年度から適用します。

つきましては、引き続き本制度の実施について御理解と御協力をお願いいたします。

建設工事における格付け基準の見直しについて(新規)

水道施設工事における格付け基準点を次のとおり変更します。

現行:総合点755点以上をA等級

改正:総合点805点以上をA等級

市内業者への優先的発注について(継続)

平成22年度から伊勢崎市内業者への優先的発注に取り組んでまいりましたが、引き続き伊勢崎市内業者を優先した発注とします。なお、競争性を確保できない案件については、準市内などの業者とすることもあります。

公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡承諾について(継続)

建設業の資金調達の円滑化を推進するため、これまで原則認めていなかった伊勢崎市が発注する建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡について、一定の条件を満たした場合には認めることとします。

条件

  • 債権譲渡先は、株式会社建設経営サービス又は群馬県建設事業協同組合とする。
  • 伊勢崎市税その他伊勢崎市に対する納付金を滞納していないこと。
  • 国その他公共団体等からの債務の取立てについて、債権差押え等の通知を受けていないこと。
  • 届出の理由が、債権譲渡をしないと建設工事の施工に支障があると認められること。

小規模工事及び修繕における発注について(継続)

小規模工事及び修繕における発注については、公平で公正な執行と適正な競争性の確保に努めるとともに、市民の疑惑を招くことのないよう透明性を確保しつつ、偏った業者選定とならないよう留意します。

入札時の内訳書提出について(継続)

平成26年6月4日に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正されたことにより、ダンピング受注の防止などのための措置として、全ての工事案件について、引き続き入札時に内訳書の提出が必要となります。

総合評価落札方式について(継続)

価格と品質が総合的に優れた調達を実現するために、大型案件に対し採用している総合評価落札方式について引き続き採用するとともに、執行時点での社会情勢、技術力の評価や工事内容等を踏まえ適用対象案件を決定いたします。

現場代理人の常駐義務緩和について(継続)

平成23年6月1日から現場代理人の常駐義務緩和措置を行っていますが、引き続き同様の措置を行います。

社会保険の加入促進について(継続)

 競争入札参加資格登録業者を対象に、社会保険の加入促進を図るため、引き続き契約時に社会保険加入確認書を提出していただきます。

令和6年度公共工事設計労務単価への対応等について(令和6年3月)

先般、令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価が決定・公表され、地方公共団体においても新労務単価の早期活用等が求められております。この度、その運用に係る特例措置も公表されたことから、本市においてもその趣旨を踏まえ、次のとおり取り扱うこととします。

1.令和5年度3月補正関連案件(建設工事)

旧労務単価を適用して積算した案件については、受注者は、新労務単価への改定に伴う請負代金額の変更に関する協議を請求できることとし、当初契約後、受注者からの請求に基づく協議により、当初契約時点での単価・物価に基づく請負代金額に変更できることとします。

具体的な取扱いについては、「「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の適用に係る特例措置について」(令和6年2月16日付け国会公契第25号ほか)の規定を準用します。

また、請負代金額の変更がなされた場合は、この対応の趣旨を踏まえ、下請契約の見直しや賃金水準の引上げに適切に対応してください

なお、旧労務単価を用いて設定した予定価格の見直しは、行いません。

2.令和6年4月1日履行開始ゼロ市債案件(建設工事)

受注者は、建設工事請負契約約款に定める、いわゆるスライド条項を適用できることとし、スライド協議を請求された場合は、協議に応じることとします。

具体的な取扱いについては、「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第25条第6項の運用について」(平成29年2月14日付け建企第603-19号)の規定を準用します。

また、請負代金額の変更がなされた場合は、この対応の趣旨を踏まえ、下請契約の見直しや賃金水準の引上げに適切に対応してください

3.上記1および2以外の案件(建設工事)

債務負担行為案件等についても上記2と同様の取扱いとし、建設工事請負契約約款に定める、いわゆるスライド条項を運用し、適切に対応することとします。

伊勢崎市入札・契約制度の一部見直しについて(令和5年12月)

本市では、公共工事等に関する入札・契約制度について競争性、透明性および公平性を高めるため、入札・契約制度の見直しを行います。

見直し内容は、次のとおりです。なお、見直し内容については、令和6年度(令和6・7年度競争入札参加資格審査定期申請)から適用します。

つきましては、引き続き本制度の実施について御理解と御協力をお願いいたします。

建設工事における格付け基準の見直しについて

水道施設工事における格付け基準点の変更

現行:総合点755点以上をA等級

改正:総合点805点以上をA等級

建設業法施行規則の一部を改正する省令に伴う対応について

建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)が改正され、一定業種の建設業許可の専任技術者要件が変更となりました。また、建設工事において配置する主任技術者等の要件も同様の扱いとなりました。

なお、建設業許可の専任技術者要件変更につきましては、下記の関連リンクをご参照ください。

現場代理人の常駐義務の緩和措置の見直しについて(令和4年12月)

 本市では、以前より現場代理人の常駐義務の緩和措置を行っておりますが、令和5年1月1日より緩和条件の見直しを行います。

見直し内容

現場代理人の兼務を認める要件のうち、兼務を認める金額要件を次のとおり見直します。

兼務する時点での請負代金額の合計額
  現行 改正
建築一式工事以外 3,500万円未満であること 4,000万円未満であること
兼務する工事がいずれも建築一式工事 7,000万円未満であること 8,000万円未満であること

見直し後

現場代理人の兼務を認める要件

 現に契約している工事及び新たに契約する工事が、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、兼務を認めるものとする。

  1. 兼務する工事がいずれも伊勢崎市が発注した工事であること。
  2. 兼務する時点での請負代金額の合計が4,000万円未満(兼務する工事がいずれも建築一式工事の場合にあっては8,000万円未満)であること。
  3. 兼務する工事がいずれも設計図書等に現場代理人の兼務を認めない旨の記載が無いこと。
  4. 兼務する工事がいずれも調査基準価格を下回る価格により落札し契約された工事でないこと。

兼務を認める件数など

 兼務を認める工事の件数は、現場代理人及び主任技術者1人につき2件までとする。ただし、主任技術者は、現場代理人と兼務が無い場合に限り、3件までとする。

 近接工事として現場代理人及び主任技術者を兼務している複数の工事については、1件の工事とみなす。ただし、請負代金額は当該工事の合計額とする。

 また、兼務する期間は、原則として契約日から完成引渡日までとする。(「ゼロ市債」として発注した工事は、履行開始日から完成引渡日までとする。)

 なお、令和5年1月1日時点で既に契約を締結している工事において兼務を要望する場合は、監督職員と協議してください。

下請負等への伊勢崎市内業者活用促進について(令和3年6月)

伊勢崎市では、本市経済の活性化や市内業者の育成・振興および地域雇用の促進を図る観点から、原則として伊勢崎市内業者を優先とする入札を執行しています。

この伊勢崎市内業者優先による入札・契約については、本市経済の活性化に所定の成果を収めているものと考えています。

ついては、伊勢崎市発注案件を受注された業者各位におかれましても、伊勢崎市内業者優先の観点から、次の事項に御配慮いただきたくお願いします。

1.下請への伊勢崎市内業者の活用

受注した伊勢崎市発注工事の一部を下請業者に発注する場合は、可能な限り伊勢崎市内業者を活用するように努めてください。

2.建設資材、機械の購入や借入れ等における伊勢崎市内業者の活用

建設資材等の購入や借入れ等をする場合についても、可能な限り伊勢崎市内業者から調達するように努めてください。

3.下請発注における建設業法等の関係法令の遵守

下請発注に際しては、適正な価格で請け負わせ、また、下請代金の支払を適正な期間に行うなど、建設業法等の関係法令を遵守してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部契約検査課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館4階
電話番号 0270-27-2713(契約係)、2714(技術調査係)
ファクス番号 0270-22-5214

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