市民税・県民税(やさしい日本語)
市民税・県民税とは
前の年の1月1日から12月31日の収入で計算する税金です。収入があった次の年の1月1日に住民票がある市区町村に払います。
(注意)1月2日に日本から出国しても、税金を払う必要があります。
市民税・県民税の申告
申告をしないと、市役所のサービスが受けられなかったり、ビザ更新に必要な証明書の発行ができないので注意してください。
申告をする必要がある人
- 会社から給与支払報告書が市町村に提出されていない人
- 自分でお店などをやっている人
- 収入がなかった人
申告に必要なもの
- 会社で働いていた人は、会社からもらえる源泉徴収票や給与明細
- お店をやっていた人は、1年間の収入(売上げ)や、お店をやるのにかかったお金(電気代・水道料金・ガソリン代など)が分かるもの
支払う方法
市民税・県民税を払う方法は2つあります。
特別徴収
会社があなたの給料から市民税・県民税を引いて代わりに払う方法です。1年間の税金を12回(6月から次の年5月)に分けて払います。
税金の手紙は5月に会社に送るので、会社の人からもらってください。
(注意)年の途中で会社をやめた人は、給料から引けなかった税金の納付書(税金を払う紙)が、あとで家に来ます。
普通徴収
納付書(税金を払う紙)や口座引き落としなど、自分で市民税・県民税を払う方法です。1年間の税金を4回(6月末、8月末、10月末、次の年1月末)に分けて払います。
税金の手紙は6月に家に来るので、確認してください。
(注意)働いている人で給料から市民税・県民税を引いてほしいときは、会社の人に聞いてください。
よくある質問
給料の金額と市民税・県民税の金額
扶養人数が0人の場合は、下の図のとおりです。
給料 | 市民税・県民税 |
---|---|
0円から930,000円 | 0円 |
930,001円から1,000,000円 | 5,700円 |
1,000,001円から | 金額によってだんだん高くなる |
国外扶養(外国に住んでいる家族の面倒をみていること)がいるとき
外国に住んでいる家族にお金を送っている場合、あなたの市民税・県民税が安くなることがあります。
必要な書類は3つです。コピーはだめなので、本物を持ってきてください。
- 家族とあなたの関係が分かる、母国語の証明書
- 家族とあなたの関係が分かる、母国語の証明書を日本語にしたもの
- 家族にお金を送ったことが分かる証明書(送金証明書)
(注意)申告できるのは、お金を送ったことが分かる人の分だけです。
日本を出国する場合
日本を出国する場合、あなたの代わりに税金を払う人(納税管理人)を決めてください。
ただし、給料から税金が引かれている人の場合は、会社がまとめて払ってくれることがあります。
出国をする前に、市役所に相談をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2023年01月20日