法人市民税の減免
以下の「減免の対象となる法人」が期限内に申請することにより法人市民税均等割の減免を受けることができます。
減免の対象となる法人
次のいずれかに該当する法人で収益事業を行っていないもの
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(地縁団体)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)
- 法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人(非営利型の一般社団法人及び一般財団法人)のうち公益性が認められるもの
- 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人を除く)のうち公益性が認められるもの
(注意)活動内容が収益事業に該当するか否かについては、管轄の税務署に確認してください。
申請期間
令和6年度の減免申請期間は終了しました。
4月1日から納期限の7日前まで(令和6年4月1日から令和6年4月23日まで)
(納期限は4月30日です。4月30日が土日祝日の場合にはその後の最初の平日が納期限となります。)
提出書類
- 法人市民税減免申請書(様式第23号)
- 市町村民税の均等割申告書(第22号の3様式)
- 事業報告書(地縁団体で前年度に減免決定を受けている場合は不要です。)
- 収支決算書(地縁団体で前年度に減免決定を受けている場合は不要です。)
注意事項
- 均等割の算定期間については、定款等に定められた事業年度ではなく4月1日から3月31日となります。
- 減免申請は減免を受けようとする事業年度ごとに必要です。
- 過年度にさかのぼっての減免申請はできません。
- 提出期限後の減免申請は受付できません。
- 前年度に減免決定を受けている法人には、3月下旬に減免申請書および均等割申告書を発送します。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部市民税課 法人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2718
ファクス番号 0270-24-5125
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2718
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2024年04月24日