退職所得に係る市民税・県民税

更新日:2022年11月07日

退職所得に対する市民税・県民税

退職所得に対する市民税・県民税とは、退職手当の支給時に他の給与とは別に計算し引き去りされるものです。退職所得に対する個人の市民税・県民税については、所得税と同様に退職手当などの支給の際に支払者が税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて納入することになっています。
同じ年に2つ以上の退職手当を受けた場合は下記の計算と異なる場合がありますので、不明な点は市民税課に問い合わせてください。

税制改正

平成25年1月1日以降に支給される退職手当等に対する市民税・県民税の計算方法について以下の改正がありました。
勤続年数5年以下の法人役員等に支給される退職手当等から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されます。また、退職手当等に対する市民税・県民税の10%の税額控除の措置が廃止されます。

また令和4年1月1日以後に支給される退職手当等に対する市民税・県民税の計算方法が変更になります。
これまでは、上記法人役員等以外かつ勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以後に支給される退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることになります。

納入先市区町村(課税する市区町村)

退職手当の支給を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在に住所のある市区町村へ納入します。
納入期限は徴収した月の翌月10日です。(納入書裏面の納入申告書に必要事項を記入)

納入方法

伊勢崎市特別徴収市民税・県民税納入書を使用して納入してください。納入書が必要な場合は送付しますので、市民税課まで連絡してください。納入の際は、納入書裏面の納入申告書に必要事項を記入してください。

退職所得に対する住民税の計算方法

退職所得の計算

通常の退職の場合

退職所得 = 収入金額から退職所得控除額を引いた金額の2分の1の金額(1,000円未満切捨て)

勤続年数5年以下の法人役員等退職手当の場合

退職所得 = 収入金額から退職所得控除額を引いた金額(1,000円未満切捨て)

勤続年数5年以下の人(役員等以外)の退職手当の場合

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
収入金額から退職所得控除額を引いた金額の2分の1の金額(1,000円未満切捨て)

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以上の場合
退職所得 = 収入金額から300万円と退職所得控除額を引き、150万円を加えた金額(1,000円未満切捨て)

(注意)令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます

退職所得控除の計算

勤続年数が20年以下の場合

勤続年数に40万円を乗じた金額(80万円に満たない場合は80万円)

勤続年数が20年を超える場合

勤続年数から20年を引いて求めたものに70万円を乗じ、さらに800万円を加えた金額

ただし、退職手当の支給を受ける人が在職中に障害者になったことに直接起因して退職した場合には、算出した控除額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。

特別徴収税額の計算

  • 退職所得に6%を乗じた金額 = 市民税額(A)(100円未満切捨て)
  • 退職所得に4%を乗じた金額 = 県民税額(B)(100円未満切捨て)

 (A) と (B)の合計= 住民税額(= 特別徴収税額)

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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