医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日:2022年01月26日

医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は併用できませんので、どちらか一方を選択して適用となります。

医療費控除

医療費控除とは、自己または自己と生計を一にするその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除で、次の計算式によって計算した金額(最高で200万円)の所得控除を受けることができます。

医療費控除の計算式

(一年間に支払った医療費の総額-(マイナス)保険金等で補填される金額)-(マイナス)10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額

医療費控除の対象となる医療費

  1. 医師、歯科医師による診療費や治療費
  2. 治療、療養に必要な医薬品の購入費
  3. 病院、診療所、助産所、指定介護老人福祉施設等へ支払った入院費、入所費
  4. 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  5. 医師などによる診療等を受けるために必要な通院費 など

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に受けられる控除で、次の計算式によって計算した金額(最高で8万8千円)の所得控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制の計算式

(一年間に支払った特定一般用医薬品等購入費-(マイナス)保険金等で補填される金額)-(マイナス)1万2千円

健康の保持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)

セルフメディケーション税制の適用要件とされる一定の取組とは次のいずれかの取組です。

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  3. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品購入費

特定一般用医薬品購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の対象品目一覧をご覧ください。

手続方法

医療費控除やセルフメディケーション税制を受けるためには、「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーション税制の明細書」を添付して所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする必要があります。平成29年分の申告から、医療費の領収書の添付または提示は不要となりました。ただし、明細書の記入内容確認のため、申告期限等から5年間は領収書を自宅などで保管してください。

(注1)医療保険者から交付を受けた医療費のお知らせなどの医療費通知(次の1.~6.が記載されたものに限る。1.被保険者等の氏名2.療養を受けた年月3.療養を受けた者4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称5.被保険者等が支払った医療費の額6.保険者等の氏名)の原本を添付すると、医療費控除の明細書の記入を一部省略できます。

(注2)医療費控除の明細書とセルフメディケーション税制の明細書の用紙は、下記よりダウンロードできます。また、市民税課または各支所税証明センターに用意してあります。用紙は確定申告用のものですが、市民税・県民税申告にも使用できます。

(注3)セルフメディケーション税制について、令和3年分の申告から、一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付または提示は必要なくなり、セルフメディケーション税制の明細書の添付のみが必要となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

メールでのお問い合わせはこちら