市民税・県民税の寄附金税額控除

更新日:2022年12月23日

対象となる寄附金

  • 都道府県・市町村・特別区に対する寄附金。(ふるさと寄附金)
  • 群馬県共同募金会または日本赤十字社群馬県支部に対する寄附金。
  • 住民福祉の増進に寄与する寄附金として、群馬県または伊勢崎市の条例で定められた団体に対する寄附金。

控除される額

  1. (次の二つのうちいずれか低い額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
    • 寄附金額
    • 総所得金額の30%
      ただし、都道府県・市町村・特別区に対する寄附金については、A.の金額に次の額が加算されます。
  2. (寄附金額-2,000円)×{90%-(寄附者の所得税の限界税率×1.021)}

(注意)所得税の限界税率とは、その人に適用される所得税の最高税率(5%~45%)をいいます。
(注意)加算分については、市民税・県民税の所得割額の20%が上限となります。

ワンストップ特例制度を適用される場合、上記A、Bで算出された金額に、次の額が加算されます。

B×(寄付者の所得税の限界税率×1.021)÷{90%-(寄付者の所得税の限界税率×1.021)}

ワンストップ特例制度については、下記リンク内の「ワンストップ特例制度とは」をご覧ください。

手続き方法

寄附金控除を受けるためには、寄附の領収書または証明書を添付して所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする必要があります。所得税の確定申告をした場合には市民税・県民税の申告は不要となります。
また、平成27年4月1日以降、寄付申し込みの際に、寄付する地方公共団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出している場合は、ワンストップ特例制度を適用できるため、所得税の確定申告および市民税・県民税の申告の必要はありません。

ワンストップ特例制度を適用できない人

以下の1~4に1つでも該当する人はワンストップ特例制度は適用できません。所得税の確定申告および市民税・県民税の申告の必要がありますので、注意してください。

  1. ふるさと納税した地方自治体等の数が6カ所以上の人
  2. 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記載した住所が、ふるさと納税した翌年の1月1日時点の住所と異なる人
  3. ふるさと納税した年分の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した人
  4. 確定申告の義務のある人
    (注意)確定申告の義務のある人とは、以下の人が該当します。
  • 自営業者など、所得税の納付が発生する人
  • 給与収入が2,000万円を超えている人
  • 年末調整済の給与所得者で、かつ給与以外の所得が20万円を超えている人
  • 給与を2カ所以上から受けていて、年末調整済の給与以外の給与収入が20万円を超えている人
  • 年金収入が400万円を超えている人
  • 年金所得者で年金以外の所得が20万円を超えている人

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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