市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)は、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市民税・県民税において住宅借入金等特別税額控除が適用されます。
対象となる人
平成25年から令和7年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税において控除しきれなかった金額がある人。
注意
- 平成19年および平成20年に入居された人については、所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用はありません。
なお、平成19年および平成20年の入居者は所得税では、最初の年に控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する特例措置を選択することが可能となっています。 - 所得税の住宅ローン控除が特定増改築等(バリアフリー改修、省エネ改修)に係る場合には、市民税・県民税の控除の対象にならないことがあります。
控除される額
次のいずれか小さい額が、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除額になります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、住宅ローン控除適用前の所得税から控除しきれなかった額。
- 下表のとおり
入居年月 |
控除限度額 |
---|---|
平成25年1月から平成26年3月 |
前年分の所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年4月から令和3年12月かつ |
前年分の所得税の課税総所得金額等の7% |
令和4年1月から令和7年12月 |
前年分の所得税の課税総所得金額等の5% |
(注意)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、前年分の所得税の課税総所得金額等×7%(上限額:136,500円)が控除限度額となります。
手続き方法
勤務先の年末調整や所得税の確定申告の内容から、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除額を計算しますので市への手続きは不要です。
(注意)確定申告書や事業所から市へ提出される給与支払報告書に不備があった場合は、控除を受けることができないことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2023年08月02日