国外に居住する扶養親族の控除書類などの添付・提示義務化

更新日:2023年12月28日

平成27年度税制改正で、平成29年度以降の市民税・県民税の申告や所得税の確定申告の際、国外に居住する親族について扶養控除など(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示することとなりました。

また、令和2年度税制改正で、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が見直され、令和6年度以降の市民税・県民税の申告や所得税の確定申告の際、国外に居住する30歳以上70歳未満の親族は、次のいずれかの条件に該当する場合を除き、扶養控除等の適用対象から除外されることとなりました。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  2. 障害のある人
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

扶養控除に係る確認書類

年齢等の区分(前年12月31日時点)

16歳以上30歳未満または70歳以上

申告時に必要な書類

  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
(1)30歳以上70歳未満の留学により国内に住所及び居住を有しなくなった人

申告時に必要な書類

  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
  • 留学ビザ等書類
(2)30歳以上70歳未満の障害のある人

申告時に必要な書類

  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
  • 障害者手帳又は障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの
(3)30歳以上70歳未満の扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

申告時に必要な書類

  • 親族関係書類
  • 38万円送金書類
上記(1)から(3)以外の人

扶養控除等の対象外です

配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類及び16歳未満又は同一生計配偶者の場合の確認書類

年齢等の区分(前年12月31日時点)

配偶者、16歳未満の人

申告時に必要な書類

  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
障害のある人

申告時に必要な書類

  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
  • 障害者手帳又は障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの

親族関係書類とは

日本人の場合

戸籍の附票などの写しおよびパスポートの写し

外国人の場合

外国政府などが発行した書類で、氏名、生年月日、住所または居所が記載されているものなど

留学ビザ等書類とは

外国政府又は外国の地方公共団体が発行したビザや在留カードなどの写し

送金関係書類とは

金融機関やクレジットカード会社などが発行した書類で、納税義務者が国外に住む親族のために生活費や教育費などを支払ったことが分かるもの

38万円送金書類とは

送金関係書類のうち、前年における支払いの金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類

注意事項

  • いずれも日本語での翻訳文が必要です。
  • 給与などの年末調整などで、関係書類を扶養控除等申告書などに添付・提示している場合は除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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