租税条約に基づく市民税・県民税免税の届出

更新日:2022年01月24日

租税条約締結国からの事業修習者や留学生などで一定の要件に該当する場合は、届出により市民税・県民税や所得税が免除される場合があります。

届出に必要なもの

事業修習者など

  • 租税条約に基づく市民税・県民税免除の届出書
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」と添付書類の一式の写し(受付印のあるもの)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード

留学生

  • 租税条約に基づく市民税・県民税免除の届出書
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」と添付書類の一式の写し(受付印のあるもの)
  • 学生証
  • 在留カード
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード

所得税免除の届出

所得税の免除を受けるには源泉徴収義務者(事業所)を通して所管の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。詳しい内容は税務署(電話番号 0270-25-4045)へお尋ねください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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