上場株式等に係る配当所得等の申告・課税方式
上場株式等に係る配当所得等の申告
上場株式等に係る配当所得や譲渡所得などは、20.315%(所得税15.315%、市民税・県民税5%)の税率で源泉徴収され、原則として確定申告は不要(下記注意事項を除く)とされています。ただし、確定申告した方が有利となるケースがあり、確定申告することで源泉徴収税額の一部又は全部を還付請求することや、翌年以降に損失を繰り越すことができます。
(注意事項)源泉徴収のない特定口座及び一般口座での取引にかかる株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等は、確定申告が必要です。
令和6年度(令和5年分)から「異なる課税方式」の選択の廃止
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式については、令和5年度(令和4年分)までは所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)からは課税方式を一致させることとなりました。
そのため、これらの所得について所得税では総合課税(または分離課税)で確定申告するが市民税・県民税では計算に含めない(申告しない)といった方法は選択できなくなります。課税方式の選択についてはご自身で慎重に判断してください。
申告による国民健康保険税等への影響
配当所得等や譲渡所得等を確定申告した場合、これらの所得は市民税・県民税でも所得金額に参入されることとなります。
所得金額に参入された金額は、市民税・県民税の非課税判定や扶養(配偶者)控除の適用、国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料(税)の算定など、ほかの行政サービスにも影響することがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2023年12月28日