公的年金からの特別徴収

更新日:2023年02月06日

公的年金からの特別徴収とは、公的年金から市民税・県民税を引き去る徴収方法です。

対象者

原則として、当該年度の4月1日時点で、次の要件をすべて満たす人が公的年金からの特別徴収の対象となります。

  • 年齢が65歳以上の人
  • 公的年金の受給額が年額18万円以上の人
  • 前年中に公的年金などを受給し、市民税・県民税が課税される人
  • 本市の介護保険料が公的年金から特別徴収されている人
  • 公的年金の支払者(日本年金機構など)から特別徴収義務者であると指定された人

対象となる年金

公的年金からの特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。
障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは市民税・県民税の引き去りはされません。

特別徴収される税額

前年中に受給した公的年金などに係る市民税・県民税のみが公的年金からの特別徴収の対象となる税額です。
前年中に公的年金など以外の所得がある場合には、その所得に係る市民税・県民税は公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。

特別徴収の方法

公的年金からの特別徴収の開始は当該年度の10月支給分の公的年金からとなります。(10月、12月、2月分の公的年金から徴収)そのため、新たに特別徴収が開始される人については、公的年金などに係る市民税・県民税額の半分を6月と8月に普通徴収(納付書や口座振替などの納税方法)により納めていただきます。
前年より引き続き特別徴収される人については、まず4月、6月、8月に支払われる年金から、前年度の公的年金などに係る年税額の2分の1の額の3分の1ずつの額が仮徴収されます。10月、12月、2月に支払われる年金からは、公的年金などに係る年税額からすでに仮徴収された額を控除した額の3分の1ずつが徴収されます。

特別徴収が中止となる場合

特別徴収の開始後に、伊勢崎市外への転出、公的年金などに係る税額の変更などが生じた場合には、公的年金からの市民税・県民税の特別徴収が中止となり、この場合には普通徴収(納付書や口座振替などの納税方法)により納めていただきます。
平成28年10月からは、伊勢崎市外への転出、公的年金などに係る税額の変更がされた場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
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ファクス番号 0270-24-5125

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