令和3年度からの税制改正

更新日:2020年11月09日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入を持つ人のみに適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」を、収入の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えることとなりました。これに伴い、子育てや介護をしている人などに配慮するため、新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族などの所得金額要件についても見直されました。

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除額の上限が適用される給与等の収入金額が850万円、控除額の上限が195万円にそれぞれ引き下げられました。
改正前後の給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額 【改正前】 給与所得控除額【改正後】
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×(かける)40% 収入金額×(かける)40%-(ひく)10万円
180万円超360万円以下 収入金額×(かける)30%+(たす)18万円 収入金額×(かける)30%+(たす)8万円
360万円超660万円以下 収入金額×(かける)20%+(たす)54万円 収入金額×(かける)20%+(たす)44万円
660万円超850万円以下 収入金額×(かける)10%+(たす)120万円 収入金額×(かける)10%+(たす)110万円
850万円超1,000万円以下 収入金額×(かける)10%+(たす)120万円 195万円
1,000万円超 220万円 195万円

(注意)収入金額660万円未満の場合は上記の表によらず、所得税法別表第5参照

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等控除額の上限が195万5千円となりました。
  3. 公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得金額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額されることとなりました。
改正前の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等収入金額(A) 公的年金等控除額
65歳以上 330万円未満 120万円
65歳以上 330万円以上410万円未満 (A)×(かける)25%+(たす)37万5千円
65歳以上 410万円以上770万円未満 (A)×(かける)15%+(たす)78万5千円
65歳以上 770万円以上1,000万円未満 (A)×(かける)5%+(たす)155万5千円
65歳以上 1,000万円以上 (A)×(かける)5%+(たす)155万5千円
65歳未満 130万円未満 70万円
65歳未満 130万円以上410万円未満 (A)×(かける)25%+(たす)37万5千円
65歳未満 410万円以上770万円未満 (A)×(かける)15%+(たす)78万5千円
65歳未満 770万円以上1,000万円未満 (A)×(かける)5%+(たす)155万5千円
65歳未満 1,000万円以上 (A)×(かける)5%+(たす)155万5千円
改正後の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等収入金額(A) 公的年金等控除額
65歳以上 330万円未満 110万円
65歳以上 330万円以上410万円未満 (A)×(かける)25%+(たす)27万5千円
65歳以上 410万円以上770万円未満 (A)×(かける)15%+(たす)68万5千円
65歳以上 770万円以上1,000万円未満 (A)×(かける)5%+(たす)145万5千円
65歳以上 1,000万円以上 195万5千円
65歳未満 130万円未満 60万円
65歳未満 130万円以上410万円未満 (A)×(かける)25%+(たす)27万5千円
65歳未満 410万円以上770万円未満 (A)×(かける)15%+(たす)68万5千円
65歳未満 770万円以上1,000万円未満 (A)×(かける)5%+(たす)145万5千円
65歳未満 1,000万円以上 195万5千円

(注意1)公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を10万円減額
(注意2)公的年金等以外の所得金額が2,000万円を超える場合は控除額を20万円減額  

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が段階的に減額され、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用対象外となります。
改正前後の基礎控除
合計所得金額 基礎控除額 【改正前】 基礎控除額 【改正後】
2,400万円以下 33万円(所得制限なし) 43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円(所得制限なし) 29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円(所得制限なし) 15万円
2,500万円超 33万円(所得制限なし) 適用なし

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-(ひく)850万円)×(かける)10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計が10万円を超える場合

控除額

控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+(たす)公的年金等の雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-(ひく)10万円

(注意)1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。

扶養親族などの所得金額要件の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族などの合計所得金額要件なども見直されました。

各要件については以下の表のとおりです。

改正前後の扶養要件一覧表
要件など 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件   65万円以下 75万円以下
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 125万円以下 135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合) 28万円 28万円+(たす)10万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合) 28万円×(かける)(同一生計配偶者+(たす)扶養親族の数+(たす)1)+(たす)16万8千円 28万円×(かける)(同一生計配偶者+(たす)扶養親族の数+(たす)1)+(たす)10万円+(たす)16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合) 35万円 35万円+(たす)10万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合) 35万円×(かける)(同一生計配偶者+(たす)扶養親族の数+(たす)1)+(たす)32万円 35万円×(かける)(同一生計配偶者+(たす)扶養親族の数+(たす)1)+(たす)10万円+(たす)32万円

寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有するひとり親(合計所得金額500万円以下)について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとなりました。
  2. 上記以外の寡婦についても引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。

(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある人は対象外です。

中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除

新型コロナウイルス感染症拡大のため政府の自粛要請を踏まえて中止などになった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄付とみなして寄附金税額控除の適用を受けることができます。

対象となるイベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症拡大のため政府の自粛要請を受けて中止や延期・規模の縮小がされた文化芸術・スポーツイベントで、主催者が文化庁またはスポーツ庁へ申請して文部科学大臣から指定を受けているイベントが対象です。

(注意)指定されたイベントは文化庁またはスポーツ庁ホームページで確認してください

控除対象上限額

チケット代金の合計20万円

(注意)控除上限額は他の寄附金税額控除対象額と合わせ総所得金額等の30%です

手続きの流れ

  1. チケットが制度の対象かを文化庁、スポーツ庁のホームページで確認してください。
  2. イベントが対象となっている場合は、主催者に対して払い戻しを受けない意思を連絡してください。
  3. 主催者から「指定行事証明書」の写しと「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ってください。
  4. 確定申告や市民税・県民税申告時に、3の2種類の証明書を他の必要書類とともに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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