令和4年度からの税制改正

更新日:2023年08月04日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長

消費税率10%が適用される住宅取得等について、一定の期間に契約し令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合、控除期間を13年とする特例が延長されました。

(注意)一定の期間とは、新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅・増改築などの場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までとなります。

医療費の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限の延長

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなりました。

上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・県民税申告手続きの簡素化

市民税・県民税において上場株式等に係る配当所得等の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に市民税・県民税に係る附記事項が追加されます。

退職所得課税の見直し

法人役員等以外の方で勤続年数5年以下の人については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以後に支給される退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

メールでのお問い合わせはこちら