令和8年度からの税制改正

更新日:2025年12月22日

令和8年度(令和7年1⽉1⽇から令和7年12⽉31⽇の間に得た収⼊)に係る個⼈住⺠税から適⽤される主な改正点は次のとおりです。 なお、所得税は基礎控除の改正が行われますが、個⼈住⺠税の基礎控除(最⼤43万円)は変更ありません。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入が190万円以下の人は最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。それに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

給与所得控除の改正内容
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前(概算額)
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×(かける)40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×(かける)30%+8万円

(注意)給与収入額が190万円を超える人の給与所得控除については、従前どおりで改正はありません

各種控除に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除などの適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられました。

扶養控除などの改正内容
扶養親族などの区分 所得要件
改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下

大学生世代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(特定親族)について、扶養控除範囲外(親族の合計所得金額58万円超)であっても合計所得金額が123万円以下であれば、金額に応じた控除額が適用できる特定親族特別控除が創設されました。
(注意)配偶者及び青色事業専従者などは除きます。

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得⾦額
(給与収入のみの場合の収入金額)
控除額(住民税) 控除額(所得税)
58万円超 85万円以下
(123万円超 150万円以下)
45万円 63万円
85万円超 90万円以下
(150万円超 155万円以下)
61万円
90万円超 95万円以下
(155万円超 160万円以下)
51万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
3万円

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置の延長

次の1から3までのいずれかに該当する⼈が認定住宅等の新築等(注釈1)をした時、令和6年中に居住を開始した場合に限り、借⼊限度額が下表のとおり上乗せされていましたが、令和7年中に居住を開始した場合も適用されるようになりました。

  1.  年齢が40歳未満であって、配偶者を有する⼈
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する⼈
  3. 年齢が40歳以上であって、年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
令和7年中に居住を開始した場合の借⼊限度額
住宅の区分 子育て世帯・若夫婦世帯
(上記1から3のいずれかに該当する人)
それ以外の世帯
認定⻑期優良住宅‧認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH⽔準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

(注釈1)認定住宅等の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得を指します。


また、新築住宅の床⾯積要件を40平⽅メートル以上に緩和する措置(合計所得⾦額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12⽉31⽇(改正前:令和6年12⽉31⽇)に延⻑されました。

改正に関するよくある質問

Q1.給与収入のみの場合、いくらまでであれば住民税は非課税ですか?

A1.令和7年分以降は、給与収入金額が103万円以下であれば非課税となります。ただし、扶養親族などの人数や本人の状況(障害者、ひとり親など)によって非課税の基準は変わります。

【参考】給与収入のみの場合の、住民税・所得税の非課税目安
給与の収入金額 改正後 改正前
住民税 所得税 住民税 所得税
93万円以下 かからない かからない かからない かからない
93万円超 103万円以下 かかる
103万円超 160万円以下 かかる かかる

(注意)給与収入以外の収入がある人は、この収入要件に当てはまらない場合があります。また、扶養親族などの人数や本人の状況(障害者やひとり親など)によって非課税の基準は変わります。

Q2.配偶者や扶養親族がパートやアルバイトなどで働いていますが、令和7年中の収入がいくらまでなら扶養の対象になりますか?

A2.給与収入のみの場合、給与収入金額が123万円以下であれば配偶者控除または扶養控除の対象となります。

Q3.特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか?

A3.扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定などにおける扶養親族数には含まれません。

Q4.公的年金の控除額に変更はありますか?

A4.変更ありません。給与所得控除のみの変更となります。

Q5.住民税の基礎控除額に変更はありますか?

A5.変更ありません。所得税のみ基礎控除の改正が行われています。

関連情報

所得税の改正内容については、下記リンク先を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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