平成30年度からの税制改正

更新日:2018年04月24日

給与所得控除額の改定

平成26年度税制改正において、給与所得控除が見直され、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

平成29年分以後の所得税(市民税・県民税については平成30年度以後に適用)

  • 上限額が適用される給与収入=1,000万円
  • 給与所得控除の上限額=220万円

医療費の特例(セルフメディケーション税制)の創設

健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

なお、この特例を受ける場合、申告者が一定の取組が分かる書類(次の全て記載されているものに限ります。1.氏名、2.取組を行った年、3.取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称、または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名)の提示または添付が必要になります。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組とは

次の取組が、「一定の取組」に該当します。

  • 健康保険組合、市区町村国保等の医療保険者が実施する健康診査(人間ドック等)
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
  • 予防接種
  • 定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)・特定保健指導
  • 市町村が実施するがん検診

特定一般用医薬品等購入費とは

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

平成29年分の申告から、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける人は、医療費の領収書の添付または提示は不要となり、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。

なお、経過措置として平成31年分の申告までは、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

医療費控除を受ける場合、医療保険者から交付を受けた医療費のお知らせなどの医療費通知(次のものが全て記載されているものに限ります。1.被保険者等の氏名、2.療養を受けた年月、3.療養を受けた者、4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称、5.被保険者等が支払った医療費の額、6保険者等の名称)の原本を添付すると、医療費控除の明細書の記入を一部省略できます。

医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択適用となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

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