平成27年度からの税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成25年度税制改正において、住宅借入金等特別控除について居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月から平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。
所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。
上場株式等の譲渡所得等および配当等所得に係る20%本則税率の適用について
上場株式等の譲渡所得等および配当等所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもっては廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
上場株式等の譲渡所得等に係る税率
いずれも申告分離課税。
平成21年分~平成25年分まで
10%(所得税 7%、住民税 3%(市民税 1.8%、県民税 1.2%))
平成26年分以後
20%(所得税 15%、住民税 5%(市民税 3%、県民税 2%))
上場株式等の配当等に係る税率
申告分離課税 | 10%(所得税 7%、住民税 3%(市民税 1.8%、県民税 1.2%)) |
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総合課税(所得税) | 累進税率 所得税 5%~40% (平成27年分から最高税率は45%となります) |
総合課税(住民税) | 比例税率 10% (市民税 6%、県民税 4%) |
申告分離課税 | 20%(所得税 15%、住民税 5%(市民税 3%、県民税 2%)) |
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総合課税(所得税) | 累進税率 所得税 5%~40% (平成27年分から最高税率は45%となります) |
総合課税(住民税) | 比例税率 10% (市民税 6%、県民税 4%) |
所得税においては、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、基準所得税の額に2.1%の税率を乗じて計算した税額を申告納付することとなります。
更新日:2018年02月13日