平成26年度からの税制改正

更新日:2018年02月13日

均等割税率の改正

均等割り額
区分 市民税 県民税 合計
改正前 3,000円 1,000円  4,000円
改正後 3,500円 2,200円 5,700円

東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源

東日本大震災からの復興を図ることを目的とした東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置として、均等割の標準税率について特例が定められました。

  • 市民税均等割(現行3,000円)について、500円が上乗せとなります。
  • 県民税均等割(現行1,000円)について、500円が上乗せとなります。

ぐんま緑の県民税

県民共有の大切な財産である森林を守り、育てていくため、平成26年度から平成30年度までの5年間、県民税均等割の超過課税として「ぐんま緑の県民税(森林環境の保全に係る県民税均等割の超過課税)」が導入されます。

県民税均等割(現行1,000円)について、700円が上乗せとなります。

税の使い道など森林保全に関することは、群馬県環境森林部林政課(電話 027-226-3211)へ

税の仕組みに関することは、群馬県総務部税務課(電話 027-226-2196)へ

給与所得控除の上限設定

前年中の給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。

給与等とは、俸給、給料、賃金、歳費および賞与並びにこれらの性質を有する給与のことをいいます。

給与所得者の特定支出控除の見直し

特定支出の範囲の拡大

特定支出の範囲に次の支出が追加されます。

  • 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
  • 図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)

特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

その年の特定支出額の合計額が、その年中の給与等の収入金額に応じた下記で定める金額を超える場合、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができます。

  • その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下である場合は、その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
  • その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合は、125万円

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

公的年金等に係る源泉徴収額の計算において、控除対象に寡婦(寡夫)控除が加えられることに伴い、年金支払者(日本年金機構など)へ提出する「扶養親族等申告書」に、寡婦(寡夫)の申告をしていただくことにより、寡婦(寡夫)控除を受けるための市・県民税の申告は不要となります。

「ふるさと寄附金」にかかる特例控除額の改正

平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。

市・県民税の寄附金税額控除額算定式(都道府県、市町村又は特別区に対する寄附の場合)

  • 寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額
  • 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
  • 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(所得税の限界税率)×1.021)

寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。特例控除額は、市民税、県民税それぞれの所得割額の1割が限度額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

メールでのお問い合わせはこちら