平成25年度からの税制改正
生命保険料控除の改正
生命保険料控除が改組され、新たに介護医療保険料控除が設けられました。平成24年1月1日以降締結分(新契約)の生命保険料控除については、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類に分けられます。それぞれ適用限度額は2万8千円、合計適用限度額は7万円になります。
また、新契約と平成23年12月31日以前締結分(旧契約)の双方の支払い保険料等について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合その控除額は、新契約と旧契約それぞれの計算による控除額の合計額(上限2万8千円)となります。
支払った保険料の額 | 控除される額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,001円から32,000円 | 支払った保険料の2分の1+6,000円 |
32,001円から56,000円 | 支払った保険料の4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円(限度額) |
旧契約の生命保険料控除のみを適用する場合は、従来どおりの計算方法になります。
退職所得に対する住民税の改正
平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等に対する市県民税の計算方法ついて、以下の改正がありました。勤続年数5年以下の法人役員等に支払われるべき退職手当等から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されます。また、退職手当等に対する住民税の10%の税額控除の措置が廃止されます。
更新日:2018年02月13日