平成24年度からの税制改正

更新日:2018年02月13日

扶養控除の見直し

年少扶養控除の廃止

年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の人)に対する扶養控除が廃止されます。ただし、扶養控除の適用がない場合であっても、障害者控除を受ける場合や市県民税の非課税限度額などの判断をする場合には、従来どおり年少扶養親族の有無が影響します。申告の際に申し出をしてください。

一部の特定扶養控除の廃止

特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の人)のうち年齢16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除は、従来の市県民税控除額45万円(所得税控除額63万円)から上乗せ部分の12万円(所得税控除額25万円)が廃止され、33万円(所得税控除額38万円)に変更になります。

寄附金税額控除における適用下限の引き下げ

市県民税における寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられます。このことにより、23年中に2千円を超えて支出したものは税額控除の対象となります。ただし、控除の対象となるものは自治体などに行なった場合で、控除を受けるには受領書や領収書などの添付が必要となるなど、一定の要件を満たしているものに限られます。

一部の公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化

公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となります。

ただし、医療費控除などで所得税の還付を受ける場合には、確定申告をすることができます。 また、公的年金など以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、市県民税の申告は必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
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