平成22年度からの税制改正

更新日:2018年02月13日

新たな市県民税の住宅借入金等特別税額控除の創設

平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けた人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市県民税において住宅借入金等特別税額控除が適用されます。この控除の適用にあたって、市への申告は不要です。

また、平成11年から平成18年までに入居し、市県民税の住宅借入金等特別税額控除を受けるために必要であった市への申告が、今回の改正により原則不要になりました。 詳しくは下記リンク先「市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。

上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設

平成21年1月1日以後に支払いを受けた上場株式などの配当所得について、総合課税以外に申告分離課税を選択できるようになりました。申告分離課税を選択した場合、配当控除は適用されません。 また、上場株式などの配当所得について申告分離課税を選択した場合、上場株式などの譲渡所得の損失金額と損益通算することができるようになりました。

65歳未満の公的年金に係る市県民税の納付方法の変更

65歳未満で給与所得と公的年金所得があり、給与所得に係る市県民税について給与から特別徴収(引き落し)をしている人は、公的年金所得に係る市県民税についても給与から特別徴収ができることになりました。

65歳以上の人は、原則として公的年金からの特別徴収による納付方法以外は選択できません。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
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