平成31年度からの税制改正

更新日:2019年02月01日

配偶者控除・配偶者特別控除の改定

働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われました。
平成30年分の所得から適用され、平成31年度の市民税・県民税から反映されます。

配偶者控除

納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超える場合、合計所得金額に応じて配偶者控除額が段階的に減少します。合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が0円となり、配偶者控除は適用されなくなります。
対象となる配偶者は、前年の合計所得が38万円以下の人です。

配偶者控除額一覧
納税義務者の合計所得金額 控除額
900万円以下
  • 控除対象配偶者=33万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)=38万円
900万円超950万円以下
  • 控除対象配偶者=22万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)=26万円
950万円超1,000万円以下
  • 控除対象配偶者=11万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)=13万円
1,000万円超
  • 控除対象配偶者=適用なし(注意)
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)=適用なし(注意)
【参考】納税義務者が給与収入のみの場合の配偶者控除一覧
納税義務者の給与収入のみの場合に対する収入金額 控除額
1,120万円以下
  • 控除対象配偶者=33万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)=38万円
1,120万円超1,170万円以下
  • 控除対象配偶者=22万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)=26万円
1,170万円超1,220万円以下
  • 控除対象配偶者=11万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)=13万円
1,220万円超
  • 控除対象配偶者=適用なし(注意)
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)=適用なし(注意)

(注意)合計所得金額が1,000万円(給与収入のみでは1,220万円)を超える人については配偶者控除は適用されませんが、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の場合は「同一生計配偶者」として扶養親族の人数には含まれます。

配偶者特別控除

配偶者特別控除が適用となる場合の配偶者の合計所得金額の上限が、76万円未満から123万円以下に拡大されます。これに併せて、配偶者に加え納税義務者の前年の合計所得金額に応じ、配偶者特別控除が変更されます。
納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合は1,220万円)を超える場合は控除額が0円となり、配偶者特別控除は適用されません。
(注意)所得税と市民税・県民税で控除額が異なります。所得税における配偶者特別控除額については、下記にある国税庁のホームページにてご確認ください。

納税義務者の合計所得金額ごとの控除額

900万円以下
配偶者特別控除額一覧
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 33万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
123万円超 適用なし
900万円超950万円以下
配偶者特別控除額一覧
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 22万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
123万円超 適用なし
950万円超1,000万円以下
配偶者特別控除額一覧
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 11万円
90万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円
123万円超 適用なし

納税義務者の合計所得金額ごとの控除額(給与収入のみの場合)

1,120万円以下
配偶者特別控除額一覧
配偶者の給与収入のみの場合に対する収入金額 控除額
103万円超155万円以下 33万円
155万円超160万円以下 31万円
160万円超166万8千円未満 26万円
166万8千円超175万2千円未満 21万円
175万2千円超183万2千円未満 16万円
183万2千円超190万4千円未満 11万円
190万4千円超197万2千円未満 6万円
197万2千円超201万6千円未満 3万円
201万6千円以上 適用なし
1,120万円超1,170万円以下
配偶者特別控除額一覧
配偶者の給与収入のみの場合に対する収入金額 控除額
103万円超155万円以下 22万円
155万円超160万円以下 21万円
160万円超166万8千円未満 18万円
166万8千円超175万2千円未満 14万円
175万2千円超183万2千円未満 11万円
183万2千円超190万4千円未満 8万円
190万4千円超197万2千円未満 4万円
197万2千円超201万6千円未満 2万円
201万6千円以上 適用なし
1,170万円超1,220万円以下
配偶者特別控除額一覧
配偶者の給与収入のみの場合に対する収入金額 控除額
103万円超155万円以下 11万円
155万円超160万円以下 11万円
160万円超166万8千円未満 9万円
166万8千円超175万2千円未満 7万円
175万2千円超183万2千円未満 6万円
183万2千円超190万4千円未満 4万円
190万4千円超197万2千円未満 2万円
197万2千円超201万6千円未満 1万円
201万6千円以上 適用なし

注意点

扶養の人数には含まれません

配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、個人市民税・県民税の非課税判定には含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者控除の対象にはならないので注意してください。

配偶者以外の扶養控除に変更はありません

配偶者以外の生計を一にする親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下を要件としており、変更はありません。

配偶者にも住民税が課税されます

住民税は個人の所得に応じて課税されるため、当市の場合、配偶者の合計所得金額が28万円(給与収入のみで93万円)を超えると、配偶者自身にも市民税・県民税が課税されることがあります。

各種行政サービスの負担額等に影響を与える可能性があります

配偶者の所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)をはじめ、各種行政サービス(国民健康保険税や介護保険料等)における負担額や支出額等の算定に影響する場合があります。
詳細については各健康保険組合、年金事務所、または各市区町村担当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

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