入湯税
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興などの費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される目的税です。
税率
入湯客1人1日につき、150円。ただし宿泊基本料金6,000円以下の宿泊の場合は100円、日帰り休憩の場合は50円となります。
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客
課税の免除
以下の人には、入湯税は課税されません。
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
申告・納入方法
鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に徴収し、翌月15日までに1か月分をまとめて申告し、納入します。
更新日:2021年09月28日