新基準原動機付自転車の手続き

更新日:2026年01月20日

令和7年4月1日から、原動機付自転車第一種の区分基準に「新基準原動機付自転車」(以下、「新基準原付」)が新たに追加されました。

新基準原付は従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転できます。

また、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している人は登録手続きを行ってください。

新基準原付の要件

新基準原付として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 総排気量が50cc超125cc以下
  • 最高出力が4.0キロワット以下

新基準原付の税額

年税額2,000円

新基準原付の登録手続き

新基準原付の登録の手続きは、下記の申告書に必要事項を記載し、必要なものを持参の上、申請してください。

50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。

手続き様式

必要なもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 新基準原付の要件が確認できる譲渡証明書または販売証明書

新基準原付の要件の確認について

新基準原付については、第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの方法によって確認します。

型式認定番号を有する車両

譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標(シール)を確認

型式認定番号を有さない車両

国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づき、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が 4.0キロワット以下であることの確認済書」または、確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」の有無を確認

(注意)「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」の場合…原本またはコピー

(注意)「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合…原動機へ貼付されている写真

関連リンク

新基準原動機付自転車の広報用ポスター

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

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