新基準原動機付自転車の手続き
令和7年4月1日から、原動機付自転車第一種の区分基準に「新基準原動機付自転車」(以下、「新基準原付」)が新たに追加されました。
新基準原付は従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転できます。
また、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している人は登録手続きを行ってください。
新基準原付の要件
新基準原付として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 総排気量が50cc超125cc以下
- 最高出力が4.0キロワット以下
新基準原付の税額
年税額2,000円
新基準原付の登録手続き
新基準原付の登録の手続きは、下記の申告書に必要事項を記載し、必要なものを持参の上、申請してください。
50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
手続き様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 247.7KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書・記載例(新基準原付) (PDFファイル: 4.0MB)
新基準原付譲渡証明書(販売証明書) (PDFファイル: 94.2KB)
必要なもの
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
- 新基準原付の要件が確認できる譲渡証明書または販売証明書
新基準原付の要件の確認について
新基準原付については、第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの方法によって確認します。
型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標(シール)を確認
型式認定番号を有さない車両
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づき、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が 4.0キロワット以下であることの確認済書」または、確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」の有無を確認
(注意)「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」の場合…原本またはコピー
(注意)「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合…原動機へ貼付されている写真
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更新日:2026年01月20日