年の途中で土地や建物の売買があったときや、家屋を取り壊したときなどに、固定資産税はどうなりますか?
地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している人に、その年の4月1日から始まる年度分の全額が課税されることになっています。地方税法上の規定では、所有期間に応じた日割りや月割りの課税はありません。
質問1
令和4年4月に売主から買主へ所有権移転登記を済ませた場合の令和4年度分の固定資産税は誰に課税されますか。
回答1
令和4年度分の固定資産税は全額売主に課税されます。
質問2
令和4年3月に家屋を取り壊した場合、令和4年度の固定資産税はどうなりますか。
回答2
令和4年度の該当家屋の固定資産税は、全額課税されます。
質問3
令和4年2月に新築した場合、家屋の固定資産税はいつから課税されますか。
回答3
令和4年度の該当家屋の固定資産税は課税されません。翌年の令和5年度からの課税となります。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部資産税課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2719(資産税係)、2720(土地係)、2721(家屋係)
ファクス番号 0270-22-0311
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電話番号 0270-27-2719(資産税係)、2720(土地係)、2721(家屋係)
ファクス番号 0270-22-0311
更新日:2022年01月25日