相続登記の義務化
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
- 相続(遺言を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(「被相続人の死亡を知った日」からではありません。)に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
- 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
上記の2つともに正当な理由がないのに義務を違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。詳しい内容については、下記の法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」のページを参照してください。
更新日:2023年02月09日