土地・家屋の所有者が亡くなったときの相続人の手続き

更新日:2026年02月27日

法務局での相続登記(所有者の名義変更)の手続き

相続登記の義務化

⼟地・家屋の所有者が亡くなられたときは、法務局において相続登記(所有者の名義変更)の⼿続きをする必要があります。令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。 

  1. 相続(遺言を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(「被相続人の死亡を知った日」からではありません。)に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

上記の2つともに正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。詳しい内容については、下記の法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」のページを参照してください。相続登記のお手続きについては、法務局へお問い合わせください。

相続人申告登記

期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。

登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので(相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。)、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればよい)。相続人申告登記のお手続きについては、法務局へお問い合わせください。

「相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書」の提出

相続人代表者届出書とは

土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続⼈にその納税義務が継承されることになります。相続人代表者届出書は、相続人の中から、被相続人(亡くなられた方)にかかる固定資産税等の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を届け出ていただくものです。この届出に基づき、亡くなられた方に関する納税通知書等の書類をお送りします。

現所有者申告書とは

登記簿等に登録されている土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、法定相続人(遺言や遺産分割協議により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方)を現所有者といい、相続登記等が完了する年まで固定資産税・都市計画税を課税することになります。指定された「現所有者の代表者」の方に納税通知書等の書類をお送りします。地⽅税法第384条の3及び伊勢崎市市税条例第74条の3に基づき、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告する必要があります。

申告の方法

下段の「相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書」をダウンロードし、亡くなった方と申告していただく代表者の方との相続関係がわかる戸籍謄本の写しを添付して提出してください。

※相続放棄された場合は相続放棄申述受理通知書の写しを提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部資産税課 資産税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2719
ファクス番号 0270-22-0311

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