固定資産税・都市計画税とは

更新日:2020年09月16日

固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税は、道路や上下水道などの整備を行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために、原則として市街化区域内の土地・家屋に課税されるものです。(償却資産には課税されません)

課税の根拠

地方税法第342条および第702条並びに伊勢崎市市税条例第54条並びに伊勢崎市都市計画税条例第1条の規定により、伊勢崎市内に所在する固定資産に対して課せられます。

税額

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 「課税標準額×税率=税額」(課税標準額に税率を掛けた金額が税額)となります。

(注意)税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%です。

免税点

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

(注意)固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税はかかりません。

免税点となる課税標準額

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

審査の申出・審査請求

価格に関する審査の申出

当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から、「固定資産税・都市計画税納税通知書」を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過する日までに伊勢崎市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対して文書で審査の申出をすることができます。ただし、評価替え年度を除いて、前年度の価格が据え置かれた場合を除きます。

審査委員会の決定に不服のある場合には、その決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に伊勢崎市を被告として、その取消しの訴えを提起することができます(訴訟において市を代表する者は審査委員会となります。)。

(注意)決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。

価格以外の事項に関する審査請求

「固定資産税・都市計画税納税通知書」の価格以外の記載事項について不服のある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して書面で審査請求をすることができます。

(注意)正当な理由があるときは、この限りではありません。なお、決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き提起することができません。

この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に伊勢崎市を被告として提起することができます(訴訟において市を代表する者は市長となります。)。

(注意)裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き提起することができません。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を受けた後でなければ提起することはできないこととされていますが、次のいずれかに該当するときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日の翌日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

未納の場合

納期限までにこの税金を完納しないため督促を受け、かつ、その督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに、この税金およびこれに係る徴収金を完納しない場合には、滞納処分を受けることになります。

納期の延長および減免

特別の事情(風水害や火災等の災害により被害を被った場合など)があると認められた場合は、納期限の延長または減免(減額または免除)を受けることができます。この場合は、申請書に事由を証明する書類を添えて、納期限の延長の場合は納期限までに、減免の場合は納期限前7日までに伊勢崎市長に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部資産税課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2719(資産税係)、2720(土地係)、2721(家屋係)
ファクス番号 0270-22-0311

メールでのお問い合わせはこちら