固定資産税の届出が必要なとき
家屋を取り壊した場合
取り壊された家屋についての固定資産税は、取り壊した年の翌年度より課税されなくなります。
取り壊した年の12月末までに家屋滅失届出書を提出するか、資産税課へ連絡してください。担当者が現地確認を行い、取り壊しの処理をします。
(注意)家屋滅失届出書は資産税課に用意してあります。また下段からダウンロードもできます。
未登記家屋を所有権移転した場合
法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買、相続等)した場合には、資産税課へ届出が必要になります。
所有権移転した家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から新しい所有者が納税義務者となります。
手続き
所有権移転の内容に応じて下記書類を添付し、「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」を提出してください。
売買の場合
売買契約書の写し、または売渡証書の写しなど
相続の場合
遺産分割協議書の写し、または遺言書の写しなど
贈与の場合
贈与証明書の写しなど
(注意)申請書は資産税課に用意してあります。また下段からダウンロードもできます。
住所、氏名に変更があった場合
固定資産税の納税義務者の住所(所在地)、氏名(商号)に変更があった場合は、資産税課に連絡してください。
なお、不動産登記簿の住所・氏名を変更された人、伊勢崎市から転出または伊勢崎市に転入した人、伊勢崎市内で転居した人は、連絡の必要はありません。
(注意)市外に住んでいる人には、納税通知書に連絡用のはがきを同封していますので、必要事項を記入のうえ郵送してください。下段の「住所・氏名変更届出書」をダウンロードして届出することもできます。また法人は、商業登記簿の写しを送付してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2719(資産税係)、2720(土地係)、2721(家屋係)
ファクス番号 0270-22-0311
更新日:2021年10月01日