固定資産税の届出が必要なとき
住宅を建て替え中の場合
賦課期日である1月1日時点で、住宅を建て替え中の敷地で以下の全ての要件を満たすものについては、建物が完成していない場合でも、申告により翌年度も引き続き住宅用地の特例を受けることができます。
令和7年度に特例を適用する場合の賦課期日は令和7年1月1日です。また要件は以下のとおりです。
- 令和6年1月1日現在、敷地が住宅用地だった
- 令和6年中に住宅の建設が着手され、令和7年12月31日までに完成する
- 住宅の建て替えが同一の敷地内で行われている
- 令和6年1月1日現在と令和7年1月1日時点の土地の所有者が同じ
- 令和6年1月1日現在の住宅の所有者と建築中の住宅の所有者が同じまたはその親族
要件を満たす場合は、令和7年1月31日までに住宅建替え中の土地に係る住宅用地の特例適用申告書を提出してください。また、記載内容の確認のため、建築確認済証及び建築確認申請書の写しを添付してください。
家屋を取り壊した場合
取り壊された家屋についての固定資産税は、取り壊した年の翌年度より課税されなくなります。
取り壊した年の12月末までに家屋滅失届出書を提出するか、資産税課へ連絡してください。担当者が現地確認を行い、取り壊しの処理をします。
(注意)家屋滅失届出書は資産税課に用意してあります。また下段からダウンロードもできます。
未登記家屋を所有権移転した場合
法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買、相続等)した場合には、資産税課へ届出が必要になります。
所有権移転した家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から新しい所有者が納税義務者となります。
手続き
所有権移転の内容に応じて下記書類を添付し、「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」を提出してください。
売買の場合
売買契約書の写し、または売渡証書の写しなど
相続の場合
遺産分割協議書の写し、または遺言書の写しなど
贈与の場合
贈与証明書の写しなど
(注意)申請書は資産税課に用意してあります。また下段からダウンロードもできます。
住所、氏名に変更があった場合
固定資産税の納税義務者の住所(所在地)、氏名(商号)に変更があった場合は、資産税課に連絡してください。
なお、不動産登記簿の住所・氏名を変更された人、伊勢崎市から転出または伊勢崎市に転入した人、伊勢崎市内で転居した人は、連絡の必要はありません。
(注意)市外に住んでいる人には、納税通知書に連絡用のはがきを同封していますので、必要事項を記入のうえ郵送してください。下段の「住所・氏名変更届出書」をダウンロードして届出することもできます。また法人は、商業登記簿の写しを送付してください。
ダウンロード
住宅建替え中の土地に係る住宅用地の特例適用申告書 (Wordファイル: 16.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2719(資産税係)、2720(土地係)、2721(家屋係)
ファクス番号 0270-22-0311
更新日:2024年12月01日