健全化判断比率・資金不足比率

更新日:2023年09月28日

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、毎年度決算時に健全化判断比率および資金不足比率の公表が義務付けられました。

公表するのは、健全化判断比率として(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4つの指標と(5)資金不足比率です。

この健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合は財政健全化計画を、また資金不足比率が経営健全化基準以上の場合は経営健全化計画を策定し、財政の健全化に取り組むことになります。さらに、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上の場合は、財政再生団体として国の監督を受けることになります。

令和4年度決算により算出した健全化判断比率および資金不足比率においては、前年度に引き続き基準を超えるものはありませんでした。

健全化判断比率
  実質赤字比率(%) 連結実質赤字比率(%) 実質公債費比率(%) 将来負担比率(%)
令和4年度 5.5   6.4
令和3年度 5.2 13.3
早期健全化基準 11.34 16.34 25.0 350.0
財政再生基準 20.00 30.00 35.0

(注意)「‐」は比率がないことを表します。

資金不足比率
企業会計の名称 資金不足比率(%) 経営健全化基準(%)
水道事業会計 20.0
公共下水道事業会計 20.0
農業集落排水事業会計 20.0
特定地域生活排水処理事業会計 20.0
病院事業会計 20.0

(注意)「‐」は比率がないことを表します。

(注意)公営企業法の適用企業は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条第1号の規定により事業の規模を算定しています。

実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、財政運営の深刻度を示す指標です。令和4年度決算において一般会計等の実質赤字はありませんでした。早期健全化基準は11.34%で、財政再生基準は20.00%です。

用語説明

一般会計等

一般会計および学校給食センター事業費

実質赤字

歳入歳出の差引額(形式収支)から翌年度への繰越財源を控除した額(実質収支額)が赤字となるもの

標準財政規模

地方公共団体の標準的な一般財源収入額

連結実質赤字比率

すべての会計を対象とした実質赤字(公営企業会計は資金不足額)の標準財政規模に対する比率で、市全体の財政運営の深刻度を示す指標です。令和4年度決算において連結実質赤字はありませんでした。早期健全化基準は16.34%で、財政再生基準は30.00%です。

実質公債費比率

一般会計等が負担する借入金の返済額(元利償還金および準元利償還金)の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、市の資金繰りの危険度を示す指標です。令和4年度決算における比率は、5.5%(3カ年平均)となり基準を下回っています。早期健全化基準は25.0%で、財政再生基準は35.0%です。

用語説明

準元利償還金

一般会計から特別会計への繰出金のうち特別会計が地方債の元利償還金に充てたと認められる額

標準財政規模を基本とした額

標準財政規模から元利償還金に係る基準財政需要額算入額を控除した額

将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき地方債などの実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。令和4年度決算における比率は、6.4%となり基準を下回っています。早期健全化基準は350.0%で、財政再生基準はありません。

資金不足比率

公営企業会計ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率で、経営状況の深刻度を示す指標です。令和4年度決算において対象となる公営企業会計の資金不足はありませんでした。経営健全化基準は20.0%です。

用語説明

公営企業会計

公営企業法適用の水道事業会計・公共下水道事業会計・農業集落排水事業会計・特定地域生活排水処理事業会計・病院事業会計

事業の規模

営業収益の額(収入額)-受託工事収益の額(収入額)

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