一般の不動産売買との違いは何ですか?
公売は次に掲げるような特殊性があります。
- 伊勢崎市は、不動産登記簿上の権利移転のみを行い、公売財産の引渡し義務(鍵の引渡しや居住者の明渡し請求、動産類の撤去など)を負いません。
- 不動産の隣接地との境界確定は、買受人が行う必要があります。
- 公売財産は現況引渡しとなり、伊勢崎市は公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
- 所有者からの協力が得にくいため、物件の情報が限定されてしまいます。
- 土壌汚染など専門的な調査は行っておりません。
- 滞納市税の納付などにより、一方的に公売が中止になることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部収納課 特別整理係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-8804
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2024年12月25日