動産の処分はどのように行えばいいですか?
公売財産が不動産であった場合、その敷地内又は建物内に残置されている動産類の廃棄については、買受人が行う必要があります。この場合、動産類の所有者と協議をする必要があります。動産類の撤去及び動産類の所有者と協議について、伊勢崎市は一切関知しません。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部収納課 特別整理係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
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更新日:2024年12月25日