動産の処分はどのように行えばいいですか?

更新日:2019年10月04日

公売財産内の動産類の廃棄については、買受人が行う必要があります。この場合、動産類の所有者と協議をする必要があります。動産類の撤去及び動産類の所有者と協議について、伊勢崎市は一切関知しません。

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〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2722(収納管理係)、2723・2725(収納係)、8804(特別整理係)
ファクス番号 0270-24-5125

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